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1.目的 |
発注者から直接請け負った工事に関し、一定額以上を下請負する事業者について、一般建設業許可に
比べてて許可基準を加重した特定建設業許可の取得を要件とすることにより、多様化・重層化した下請
構造を有する建設業において、下請負人を保護することを目的として、この区分が設けられています。 |
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2.特定建設業許可と一般特定建設業許可 |
(1)特定建設業許可:発注者から直接請負う1件の建設工事につき、 |
その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは、下請代金の
総額が次の金額(消費税込み)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合。 |
下請代金総額3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円) |
(2)一般建設業許可:特定建設業の許可を受けようとする場合以外。 |
(参考) |
次のような下請工事契約を締結する場合は、特定建設業許可が必要となります。 |
元請業者・・・・・・・一次下請業者(建設工事の請負契約)3,000万円@ |
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|・・・・一次下請業者(建設工事の請負契約)1,500万円A |
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|・・・・測量業者(測量の委託契約)100万円 |
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|・・・・資材業者(資材の売買契約)1,000万円 |
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|・・・・警備業者(警備の請負契約)500万円 |
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|・・・・運搬業者(運搬の請負契約)300万円 |
@+A=4,500万円≧3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円) |
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