建設業許可専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所!
神戸、兵庫、大阪を中心に建設業許可のお手伝いさせていただいています!
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建設業許可Q&A
 
 【建設業許可全般】
 
 Q4 許可が必要な業種は?
 
    建設業の許可は、次の28の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する許可を受けることになっており、
    業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。
    業種ごとの内容や例示がこちらに示されています。
     ↓ ↓ ↓
    国土交通省ホームページ
     1.土木一式工事
     2.建築一式工事
     3.大工工事
     4.左官工事
     5.とび・土工・コンクリート工事
     6.石工事
    7.屋根工事
     8.電気工事
     9.管工事
     10.タイル・れんが・ブロック工事
     11.鋼構造物工事
     12.鉄筋工事
     13.ほ装工事
    14.しゅんせつ工事
     15.板金工事
     16.ガラス工事
     17.塗装工事
    18.防水工事
     19.内装仕上工事
    20.機械器具設置工事
     21.熱絶縁工事
     22.電気通信工事
    23.造園工事
     24.さく井工事
     25.建具工事
     26.水道施設工事
     27.消防施設工事
    28.清掃施設工事
     28の建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、工事の実施工を
     想定している他の26の専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業
     者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となっています。
     (注1)
      一式工事の許可を受けた事業者が、他の専門工事を単独で請負う場合は、その専門工事業の許可が
      別途必要となりますのでご注意ください。
      (例)建築一式工事業の許可業者が屋根のふき替えのみを請負う場合
          →屋根工事業の許可が必要
       建築一式工事業の許可業者が店舗の模様替えのみを請負う場合
          →内装仕上工事業の許可が必要
       土木一式工事業の許可業者がくい打ち工事のみを請負う場合
          →とび・土工工事業の許可が必要
      (注2)
       許可を受けていない建設業種の建設工事は請負うことはできませんが、本体工事に附帯する工事
       は、発注者の利便性の観点から、本体工事と併せて請負ことができる場合があります。
       (附帯工事の例) 
       屋根工事業の許可業者が金属製の屋根の補修を請負い、その一部に塗装が必要な場合は、
         発注者が希望すれば、屋根補修工事と一体として塗装工事(500万円未満の場合は許可不要)
         も請負うことができます。
         ただし、この場合、附帯工事を施工するためには、その工事業の許可を受けた建設業者(塗装
         工事業許可業者)に下請に出すか、自ら施工する場合は、その業種(塗装工事業)の許可を受
         ける為に必要な技術者を配置した場合のみ施工できることになります。
  
   
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