建設業許可専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所!
神戸、兵庫、大阪を中心に建設業許可のお手伝いさせていただいています!
どんな難関な問題でも解決します。私たちにご相談ください。

TOPページ       
 
建設業許可Q&A
 
 【建設業許可全般】
 
 Q5 建設業許可がなくてもできる工事(軽微な建設工事)はありませんか?
 
     次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する場合は、建設業の許可を受けることなく建設業
     を営むことができます。
 
     1.建築一式工事の場合
       ア.工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事
         又は
       イ.延べ面積が150u未満の木造住宅工事
 
     2.建築一式工事以外の場合
       工事1件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)の工事
 
    (注1)木造住宅とは
        木造住宅とは、主要構造部が木造で、@住宅、A共同住宅、B店舗等との併用住宅で延べ
        面積の1/2以上を居住の用に供するものをいいます。
 
    (注2)軽微な解体工事
        軽微な建設工事のみを請負う場合であっても、その工事が解体工事である場合は、「建設工事
        に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業の登録を受ける必要があります。
   
   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
建設業許可に関するご相談は、
建設業許可専門の
神戸|行政書士高見・伊達共同事務まで
お気軽にお問い合わせください!初回の相談料は無料です!
建設業許可専門
神戸|行政書士高見・伊達共同事務所
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号 田嶋ビル7階
電話番号078−965−7000 FAX番号078−965−7005

 
E-mail td-office@kfa.biglobe.ne.jp    ←メールはこちらから
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
COPYRIGHT(C) 建設業許可/神戸|行政書士高見・伊達共同事務所