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次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する場合は、建設業の許可を受けることなく建設業
を営むことができます。 |
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1.建築一式工事の場合 |
ア.工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事 |
又は |
イ.延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
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2.建築一式工事以外の場合 |
工事1件の請負代金の額が500万円未満(消費税込)の工事 |
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(注1)木造住宅とは |
木造住宅とは、主要構造部が木造で、①住宅、②共同住宅、③店舗等との併用住宅で延べ
面積の1/2以上を居住の用に供するものをいいます。 |
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(注2)軽微な解体工事 |
軽微な建設工事のみを請負う場合であっても、その工事が解体工事である場合は、「建設工事
に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業の登録を受ける必要があります。 |
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