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■建設業許可の有効期間 |
建設業許可のあった日から5年目の建設業許可があった日に対応する日の前日まで
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※有効期間の満了の日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。
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■建設業許可の更新手続 |
建設業許可の満了する日前30日までに許可の更新の手続が必要です。
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※もし、手続をとらないまま建設業許可の期間が経過した場合には、建設業許可の効力を失って
しまいます。その場合は、改めて、新規に建設業許可申請をする必要があります。
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※新規の建設業許可申請となると、一般建設業の許可更新時には不要である財産的基礎又は
金銭的信用要件を満たしていることを証明する必要が生じるなど、直ちに許可を取ることがで
きない可能性がありますので、注意が必要です。
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※建設業許可の更新の手続をしても、建設業許可の有効期間の満了日までに許可あるいは不許可
の処分がなされない場合がありますが、この場合、従前の許可は、許可の有効期限満了後も
その処分がなされるまでの間は有効です。
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※ただし、大臣許可であったり、更新手続が有効期間の満了日の直前であったりした場合には、
許可通知書が手元に届くまで長時間かかる場合があります。建設業法上は許可が有効でも
発注者に許可通知書の写しを提出する必要がある場合には事前の説明が必要になるなどの
問題も生じる可能性がありますので、余裕をもって申請することが必要です。
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※決算変更届など変更届が提出されていない場合は、許可の更新の時期が到来した際に思わぬ
問題が生じ、対処する時間的余裕がなく、更新そのものができない場合も考えられますので、
決算変更届など変更届はその都度定められた期限内に提出しておくことが大切です。
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