建設業許可専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所!
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建設業許可Q&A
 
 【建設業許可全般】
 
 Q6 建設業許可には有効期限がありますか?
 
     ■建設業許可の有効期間

       建設業許可のあった日から5年目の建設業許可があった日に対応する日の前日まで

       ※有効期間の満了の日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。

 
    ■建設業許可の更新手続

       建設業許可の満了する日前30日までに許可の更新の手続が必要です。

       ※もし、手続をとらないまま建設業許可の期間が経過した場合には、建設業許可の効力を失って
         しまいます。その場合は、改めて、
新規に建設業許可申請をする必要があります。

       ※新規の建設業許可申請となると、一般建設業の許可更新時には不要である財産的基礎又は
         金銭的信用要件を満たしていること
を証明する必要が生じるなど、直ちに許可を取ることがで
         きない
可能性がありますので、注意が必要です。

       ※建設業許可の更新の手続をしても、建設業許可の有効期間の満了日までに許可あるいは不許可
         の処分がなされない場合がありますが、この場合、従前の許可は、許可の有効期限満了後も
         その処分がなされるまでの間は有効です。

       ※ただし、大臣許可であったり、更新手続が有効期間の満了日の直前であったりした場合には、
         許可通知書が手元に届くまで
長時間かかる場合があります。建設業法上は許可が有効でも
         発注者に許可通知書の写しを提出する必要がある場合には
事前の説明が必要になるなどの
         問題も生じる可能性がありま
すので、余裕をもって申請することが必要です。

       ※決算変更届など変更届が提出されていない場合は、許可の更新の時期が到来した際に思わぬ
         問題が生じ、対処する時間的
余裕がなく、更新そのものができない場合も考えられますので、
         決算変更届など変更届はその都度定められた期限内に提出し
ておくことが大切です。

 
   
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