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■建設業許可の取得を前提にして法人成り(会社設立)をする場合には、
次のことに注意してください。 |
※株式会社を前提に記載しています。 |
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1.経営業務の管理責任者が取締役(代表取締役でなくてもよい)の一人であること。
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2.資本金が一般建設業許可の場合は500万円以上(特定建設業許可が4,000万円以上)
であること。
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3.会社の事業目的に、取得しようとする建設業許可の28業種に関連する内容が具体的に
盛り込まれていること。
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※建設業許可のことをわからずに単に法人成りの手続だけをしてしまうと、設立してから、「目的に
許可業種がない」「資本金を500万円以上にしておけばよかった」「役員に経営業務管理責任者
がいない」などの事態が発生し、変更登記により思わぬ出費が必要になることもありますので、
事前に建設業許可専門の行政書士にご相談されたうえで、法人成り(会社設立)の手続を進めて
ください。 |
行政書士高見・伊達共同事務所では、法人成り(会社設立)にも対応 しておりますので、
建設業許可と併せて安心してお任せいただくことが可能です。 |
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建設業許可に関するご相談は、
建設業許可専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所まで
お気軽にお問い合わせください!初回の相談料は無料です! |
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建設業許可専門
神戸|行政書士高見・伊達共同事務所
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