建設業許可専門の神戸|行政書士高見・伊達共同事務所!
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建設業許可Q&A
 
 【建設業許可の要件】
 
 ◆経営業務の管理責任者
 
 Q9 経営業務の管理責任者はどのような地位にいることが必要ですか?社員でもなることができますか?
 

   ■建設業の許可要件の一つとして、「経営業務の管理責任者」とは、
    具体的に営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者として、
    法人の常勤の役員が該当します。

 
      【経営業務の管理責任者としての経験】
       ≫許可を受けようとする建設業    → 5年以上
       ≫許可を受けようとする建設業以外 → 7年以上
 
      【法人の役員とは】
       ≫株式会社の取締役・執行役、有限会社の取締役などをいいます。
         ※監査役、監事などは含まれません。
 
      【常勤の役員とは】
       ≫原則として、本社、本店などで、所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
        ※経営業務の管理責任者は、建設業の主たる営業所に常勤していることが必要です。
 
 
           経営業務の管理責任者の過去の経験を確認するために必要な書類はこちら
  
           ※経営業務の管理責任者の現在の常勤性を確認するために必要な書類はこちら
    
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