産業廃棄物処理業許可 (第0821042472号) コンクリート廃材中間処理 土木・建築工事県知事許可 (第10875号) |
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マニフェスト制度とは、このマニフェストを廃棄物とともに流通させることにより,廃棄物
の流れや処理方法を自ら把握・管理するシステムをいいます。
マニフェスト制度は、産業廃棄物の不法投棄・不適正処理・処理過程の事故を防止す
ることを目的としています。産業廃棄物の処理を業者に委託する場合,必ずマニフェ
ストを交付しなければなりません。
1 最終処分(再生、再資源化施設/中間処理を含む)までの管理を責任
2 最終処分(再生を含む)の予定場所をマニフェストに記載義務
3 マニフェストにより最終処分完了の確認
4 マニフェストの保管義務(B-1、B-2、D、Eは法定で5年間、A票は法定ではないが
5年間が望ましい)
5 未回収マニフェスト、記載不備、虚偽記載の場合「措置内容等報告書」の提出義務
伝票交付後180日を過ぎて最終処分完了(「E票」)の通知がない場合、廃棄物の処理
状況を把握し行政に報告するなど必要な措置をとること。但し、中間処理業者経由せず
最終処分(再生も含む)の場合は、[D票][E票]同時発行のため90日となります。
マニフェスト制度における排出事業者の責務
中間処理業者が、中間処理後さらに最終処分業者(再生業者)に処分を委託した
場合、最終処分が終了した旨の管理票(二次マニフェスト)の送付を受けた時、一
次マニフェストの「E票」に「最終処分終了」、「最終処分を行った場所」を記載し排
出事業者に通知(送付)しなければなりません。
マニフェスト制度における処理・処分・再生業者の責務