大阪府において、障害者自立支援法に基づく共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護
(ケアホーム)の指定を受けている場合、グループホーム・ケアホーム整備推進事業・ケアホー ム重度障がい者支援体制強化事業による補助金・助成金を受けることができます。
● 補助制度の概要
● 補助金交付の手続きのスケジュール
大阪府による共同生活援助事業所(グループホーム)、共同生活介護事業所(ケアホーム)に対
する補助(金)は、平成21年3月31日までの間、3期に分けて受け付けられます。
● 補助金交付申請の必要書類等
● 実績報告に必要な書類等
ケアホーム(共同生活介護事業所)で、利用者に障がい程度区分4、5,6の利用者がおられる
場合、利用者1人あたりの報酬単価に、大阪府から助成・補助を受けることができます。
補助の単価には、利用者の負担(割合)はなく、地域区分別単価の適用もありません。
障がい程度区分4、5、6の利用者が、ケアホーム(共同生活介護事業所)を利用している場合
であって、ケアホーム以外の従業者によって居宅介護・重度訪問介護を利用する場合にも、又 経過的居宅介護利用型指定共同介護事業所(ケアホーム)を利用する場合も、大阪府より助 成・補助を受けることができます。
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