深田広幸行政書士事務所 |
大阪府行政書士会所属 |
TEL 06−6461−6397 |
共同生活援助・グループホームの指定申請
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A・B型)、自立訓練事業などを日中利用している知
的・精神障害者に夜間の住居を提供して、共同生活の場において食事の提供など、日常生活
上の世話をするのが、共同生活援助、グループホームです。
住居は、1つである必要はなく、2、3の住居をひとまとめにして、1つの共同生活援助(グルー
プホーム)事業として指定を受けることができます。
大阪府では、共同生活援助(グループホーム)、共同生活介護(ケア
ホーム)を行う場合、その敷金・礼金に対して補助(金)を受けることが
できることがあります
グループホーム・ケアホームの補助金
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共同生活援助(グループホーム)を行うために必要な人員は、次のとおりです。
管理者 |
専従、常勤のもの1名
事業所長、施設長として従業者・業務の管理を行います
共同生活援助(グループホーム)の事業所のサービス管理責任者ま
たは従業者(世話人等)と兼務できます
又、他の障害福祉サービス事業所の管理者、サービス管理責任
者、従業者とも兼務できます
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サービス管理責任者 |
1名以上の専任
共同生活援助(グループホーム)の事業所の管理者、従業者(世話
人、生活支援員)と兼務できます
利用者数30人以下 |
1名以上 |
利用者数31人以上 |
1名に、利用者数30名超ごとに1
名追加
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利用者に対して、その心身の状況等を把握し、又個別支援計画を
作成し、他の従業者に対する技術指導、助言などを行います
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世話人 |
常勤換算で、利用者数を10で除した数以上、
★例えば、定員5名の事業所の場合
5÷10=0.5
常勤の勤務時間が、週40時間の事業所であれば、週20時間以
上、世話人が勤務することになります
利用者数を6で除した数以上の世話人を配すると、報酬単価が17
1単位に優遇されますが、共同生活介護(ケアホーム)を一体型とし
て指定を受ける場合は、利用者数を6で除した数以上の世話人が
必要です
事業所の他の職務(管理者、サービス管理責任者など)との兼務、
又は他の事業所の職務との兼務可能です
利用者に対して、調理・洗濯などの家事、身の回りの世話を行いま
す
原則として、利用者と共同で、調理・洗濯などの家事を行います
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共同生活住居 |
複数の居室に、居間、食堂、台所、トイレ、バスルーム(洗面設備)な
どを備えたもの
2LDK、3LDKなどのマンションなどは、マンション全体ではなく、そ
れぞれが1つの共同生活住居になりますが、ワンルームマンション
では、建物全体が1つの共同生活住居になります
利用者が相互に交流しうる居間、食堂などは、その広さは、利用者
と従業者が一堂に会するに十分な広さを確保します
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事業所の最低定員 |
4名以上
共同生活住居1カ所あたりの利用者は、2名以上10名以下
(平成18年10月1日以降に新設する場合)
既存の建物を利用する場合・・・・・2名以上20名以下
都道府県障害福祉計画により、共同生活援助の量が不足する地域
で、都道府県知事が特に必要と認めた場合・・・21名以上30名以
下
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居室について |
原則、個室(定員1名)
夫婦で利用する場合など、利用者の希望により2名利用も可能
居室の面積・・・・7.43平方メートル(和室4.5畳)
収納設備(押入れ、クローゼットなど)を除いた広さで、別に収納設備
は確保して下さい
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台所、トイレ、洗面設
備、バスルーム
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10名を上限とする生活単位ごとに配置して下さい
(あるいは、居室のある階ごと)
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居間と食堂 |
兼ねることができます |
複数の住居を1つの共同生活援助、グループホームとする場合 |
サービス管理責任者がおおむね30分程度以内に行くことができることが必要です。
世話人は、10分程度で行くことができる範囲に1名配置します。
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管理者・サービス管理責任者などは、共同生活援助(グループホーム)の住居(あるい
は住居の1つ)にいることもできますし、他の事業所(例えば、同じ法人が行う就労継続
支援事業所)に在中することも可能です。
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共同生活援助の事業所が利用者から支払いを受けることができる費用 |
共同生活援助、グループホームの事業所が、訓練等給付費の利用者負担以外に、利用者か
ら支払いを受けることができる費用は以下のとおりです。
家 賃 |
共同生活住居が、他からの賃借の場合で、利用者に家賃を負
担させる場合、その家賃は、事業所が賃借する家賃より多くな
らないようにします
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光熱水費 |
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日用品費 |
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食材料費 |
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など
障害福祉サービス事業(居宅介護事業、就労継続支援事業A・B型、共同生活援助グ
ループホームなど)、介護保険事業(訪問介護事業、通所介護事業など)の指定申請、
その前提となる法人(株式会社・NPO法人など)の設立をお手伝いします
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大阪府では、障害者自立支援法に基づいて、共同生活援助(グループホーム)・共同生
活介護(ケアホーム)の指定を受けている場合、グループホーム・ケアホーム整備推進
事業、ケアホーム重度障がい者支援体制強化事業による補助金・助成金がうけられま
す
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深田広幸行政書士事務所
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