深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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介護事業を始めるには


介護事業には、その利用者により、高齢者を主な対象とする介護保険事業と障害者(児)を対
象とする障害福祉サービス事業にわけられます。

また、介護事業には利用形態により、介護者が利用者の居宅を訪問してサービスを提供する
(あるいは居宅に生活する者が施設を利用する)居宅サービス事業と、利用者が施設に入所し
てサービスを受ける施設サービス事業に、大きく分けられます。

介護保険事業も、障害福祉サービス事業も、事業者としての指定を受けるには、一義的には、
都道府県知事、そして地域活動支援事業などに関しては、市町村長(特別区)に指定の申請を
して、指定を受けます。

介護保険事業 障害福祉サービス事業
都道府県が指定 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護
介護予防訪問介護、通所介護、短期
入所生活介護、福祉用具貸与など
居宅介護、重度訪問介護、行 動援護、生活介護、短期入所 など
市町村・特別区が
指定
夜間対応型訪問介護、小規模対応
型居宅介護、認知症対応型共同生
活介護など
移動支援など


申請受付期間、指定日(おおむね、月の1日あるいは15日)、申請から指定までの期間(おおむ
ね1ヵ月)、指定申請書類等は、各都道府県・市町村によって若干異なります。

指定の基準は、おおむね同一です。
指定の基準は、

事業所の経営は、法人によること

社会福祉法人 介護福祉事業を行うに当たって、軽減措置を受けられま す。設立に要する期間は、約1年超
NPO法人 非営利の法人ですので、福祉事業に適しています。
設立に要する期間は、約6ヶ月
株式会社 社会福祉法人・NPO法人に比べて、設立は比較的容易 です。設立に要する期間は、登記完了まで2〜3週間
社団法人、財団法人なども指定を受けることが可能です
有限会社は、平成18年5月1日より、設立できなくなりましたが、現在存する有限会社 は、指定を受けることができます
事業所の規模は
訪問介護、居宅介護などの事業を行う事業所は、面積などの要件はありませんが、事 務室・相談室などの設備が必要ですので、それなりの規模・面積が事実上必要です
訪問・居宅介護事業などの事業所を、自宅あるいは自宅マンションにおくことはできます が、事務室・相談室などが必要であること、又利用者のプライバシーが守られるように することが必要であるので、構造上、事業所としての独立性が求められます。
人員の基準は
管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者、相談支援専門員などをサービス を行う事業によって配置する必要があります。

介護保険事業・障害福祉サービス事業
管理者 常勤、1名
サービス提供責任者 常勤、最低1名(サービス提供時間450時間ごとに1名)
ホームヘルパー1級、2級(実務経験3年以上)
訪問介護1級、2級(実務経験3年以上)
介護福祉士、(准)看護師
障害福祉サービス事業
相談支援専門員 相談支援事業を行う場合に必要です。1名(常勤換算)以上
実務経験と相談支援従事者研修修了が要件です
サービス管理責任者 生活介護・療養介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続 支援・児童デイサービス・共同生活介護・共同生活援護事 業を行う場合に必要です
施設長・管理者などは兼務可能です
実務経験と相談支援従事者研修の一部及びサービス管 理責任者研修の修了が要件です
ガイドヘルパー 移動支援事業に従事する従業者は、ホームヘルパー資 格の他に、ガイドヘルパー資格が必要です
ガイドヘルパー資格は、全身性障害者・視覚障害者・聴覚 障害者ごとに決められています
大阪市では、以後ガイドヘルパー研修は行われません が、大阪府により実施される予定です

財産の基準は
介護保険事業・障害福祉サービス事業の指定申請には、財産の基準はありません。
指定申請時に、財産目録などを提出しますが、財産がいくらいるというような要件はあり ません。
ただ、法人設立の際に、社会福祉法人などは、基本財産(土地、建物)が必要です。
株式会社は、確認申請をしなくても、平成18年5月1日より、資本金1円以上で設立で きることになりましたので、財産に関して比較的容易に設立できます。
申請の手数料は
介護保険事業・障害福祉サービス事業の指定を申請するには、都道府県(市町村・特 別区)に納める手数料は、ありません。



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