深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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公正証書遺言


遺言書を公証人に公正証書として作成してもらうと、公正証書遺言となります。
公証人が関与しますので、間違いのない有効な遺言が作成できます。

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますので、破棄・変造などの危険はありま
せん。

また、公正証書遺言は、遺言者が口述し、公証人が読み聞かせればいいので、手がふ
るえて字が書きにくいような場合も有効に成立します。

聴覚・言語機能に障害がある場合は、手話通訳などの通訳または筆談により公正証書
遺言を作成できます。

遺言者が入院中など公証役場に出向けない場合は、公証人に出張してもらえます。

公正証書遺言は、遺言執行の時に裁判所の検認を受ける必要がありません。
(自筆証書遺言の場合は、検認を受ける必要があります。)

公正証書遺言は以上のような長所がありますが、その作成手続きは自分で書く自筆証
書遺言に比べて少し煩雑になります。

証人について

公正証書遺言の作成には証人2名以上の立会いが必要です。
「推定」相続人(相続人になると思われる者)、受遺者(遺贈を受ける者)及びその配偶者
ならびに直系血族、未成年者は、遺言の証人または立会人になることができません。

公証役場で、証人の手配もしてもらえます。
自分の回りに証人になる適当な知り合いが見当たらない場合、また証人を頼んで後に
気を使いたくない場合などに利用します。(社団法人家庭問題情報センター)

公証役場で紹介してもらえる証人は、身元のしっかりしている人ですので、遺言書の内
容が知られても外部に漏れるというような事はありません。

なお、費用は証人1人につき8千円です。

費用

公正証書の作成には公証人の手数料が必要です。
作成の手数料は、財産の時価が目的(財産)価格になりますが、不動産の場合は、評価
額・路線価格などを参考にして公証人が算定します。

相続人・受遺者(遺贈を受ける者)が複数ある場合は、相続人・受遺者ごとに算定し合算
されます。

例えば、5千万円の財産を相続人2人に均等相続させる場合、
相続人1人の財産の価格は2千5百万円になりますので、

手数料1人
23,000円
手数料1人
23,000円
遺言加算(1億円まで)
11,000円
57,000円
+正本・謄本(用紙)代で約60,000円強になります。
必要書類など用意するもの


1 遺言者本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)・実印

2 証人(二人)の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモまたは住民票(印鑑証明書は
 要りません)・認印

3 財産をあげる相手が相続人の場合は戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの)、その
  ほかの場合は住民票

4 財産のなかに不動産がある場合は、その登記簿謄本(権利書は不可)と固定資産税
  評価証明書

5 預貯金などの場合は、預貯金先、口座番号、預貯金の種類などを書いたメモ

6 遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票
  など

遺言執行者


遺言執行者を指定する場合は、相続人・受遺者・証人でもかまいません。
作成に立ち会う必要はありません。
未成年者・破産者は遺言執行人になれません。


遺言書にする内容が決まりましたら、その原稿(口頭でもかまいません)と上記の必要書
類を添えて公証人に申し込みます。

その原稿と必要書類をもとに、公証人が公正証書(遺言)を作成します。
出来上がるまで、通常は1週間〜10日間ほどかかります。

そして、約束の日時に、遺言者・証人2名立会いの下に、公証人が作成した遺言を読み
聞かせ、内容に間違いがなければ、遺言者ならびに証人2名が、署名し、押印します。

公証人の手数料は、通常、証書の完成の前日に公証役場に電話を入れ、金額を確認
し、完成・調印の日に支払います。

出来上がりました公正証書遺言は、原本が公証役場に保管され、正本と謄本各1通が
遺言者に渡されます。

後日、よく「渡された正本・謄本に押印がないけど良いんでしょうか」と聞かれますが、押
印したのは原本だけで、正本・謄本には押印はないことになります。



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