祭祀主宰者の指定 |
被相続人は、祖先の祭祀を主宰する者(祭祀主
宰者)を指定することができます
位牌、仏壇などの祭具、お墓、系譜の所有権
は、一般の相続財産に含まれないので、祭祀を
主宰する者が承継します
祭祀を主宰する者とは、仏事では喪主になる者
です
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葬儀の方法などを指定する |
遺言者が自己の葬儀のやり方を指定することは
できますが、法定遺言事項ではないので、希望
の表明になります
このため、希望どおりのことが行われるように、
信頼する者を祭祀主宰者に指定する、あるいは
費用を相続させるなどの配慮が必要かもしれま
せん
遺言公正証書の正本を預けるのも1つの方法で
すが、やはりよほど信頼できる人でなければ難
しいかもしれません
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寄与分の指定 |
寄与分の指定も、法定遺言事項ではないので、
拘束力はありません
寄与分は、共同相続人の意思または家庭裁判
所によって決められます
ただ、家庭裁判所では、「寄与の時期、方法、程
度など、又相続財産の額その他一切の事情」を
考慮して、寄与分を決めますので、遺言で寄与
について言及することは意味のあることです
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相続欠格の宥恕(許すこと) |
相続欠格は、欠格事由があれば発生し、その宥
恕の規定はありませんが、遺言で宥恕すること
ができるとされています
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