深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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遺言ですることが多い事柄


遺言書には、強制力のある遺言事項(遺言でできること)の他にも、さまざまな事がらを書き入
れることができます。
祭祀主宰者の指定、遺言者自らのお墓のこと、葬儀の方法など、これらは強制力はありませ
んが、遺言者の遺志として、遺言書に表明しておくことができます。

祭祀主宰者の指定 被相続人は、祖先の祭祀を主宰する者(祭祀主 宰者)を指定することができます
位牌、仏壇などの祭具、お墓、系譜の所有権 は、一般の相続財産に含まれないので、祭祀を 主宰する者が承継します
祭祀を主宰する者とは、仏事では喪主になる者 です
葬儀の方法などを指定する 遺言者が自己の葬儀のやり方を指定することは できますが、法定遺言事項ではないので、希望 の表明になります
このため、希望どおりのことが行われるように、 信頼する者を祭祀主宰者に指定する、あるいは 費用を相続させるなどの配慮が必要かもしれま せん
遺言公正証書の正本を預けるのも1つの方法で すが、やはりよほど信頼できる人でなければ難 しいかもしれません
寄与分の指定 寄与分の指定も、法定遺言事項ではないので、 拘束力はありません
寄与分は、共同相続人の意思または家庭裁判 所によって決められます
ただ、家庭裁判所では、「寄与の時期、方法、程 度など、又相続財産の額その他一切の事情」を 考慮して、寄与分を決めますので、遺言で寄与 について言及することは意味のあることです
相続欠格の宥恕(許すこと) 相続欠格は、欠格事由があれば発生し、その宥 恕の規定はありませんが、遺言で宥恕すること ができるとされています


その他、「兄弟仲よく暮らしてほしい」というようなことも、遺言(自筆証書遺言はもちろん
ですが、公正証書遺言でも可能です)に書くことができます(拘束力はありません)。



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