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株式会社設立
株式会社を設立する方法としては、発起設立と募集設立の2種類のものがあります。
発起設立とは、家族や友人など限られたもの(発起人)が資金を出しあって、会社設立の
際、発行する株式のすべてを引き受ける設立の仕方です。
募集設立とは、より多くの人から資金を集め、その者に株式の一部を引き受けてもらう
設立の方法です。設立手続は、発起設立より煩雑になります。
発起設立が一般的ですので、発起設立の手続を記述します。
平成18年5月1日施行の新会社法により、定款自治の拡大が図られましたので、「定款」
により自由に会社の組織が決められる範囲が広がりました。
「定款」にどのような内容を盛り込むかが重要になりました。
@会社の基本事項 |
商号
(会社の
名前)
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類似商号の規制が廃止されました。(不正競争
目的の商号使用には規制があります)
商号が決まりましたら、代表社印を作ります
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本店所在
地
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役員 |
取締役1人で設立できます(株式譲渡制限中小
会社の場合)
取締役会を設置するかしないかは自由ですが、
設置する場合は、取締役は3人以上必要です
取締役会を置く会社は、監査役か会計参与の
設置が必要です
労働者派遣事業・建設業等の許可を申請する
場合は、「欠格事由」に該当しない人・許可基準
を満たす人を選任します
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資本金 |
最低資本金制度が廃止されました
1000万円以下の資本金で設立できます
許可が必要な事業を営む場合は、一定の財産
的基礎が必要ですので、許可基準にあうような
資産が必要です(必ずしも資本金として必要でな
い場合もあります)
一般労働者派遣事業 |
1千万円 |
有料職業紹介事業 |
5百万円 |
建設業(一般) |
5百万円 |
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目的 |
会社の事業の目的を決めます
許可を申請する事業の場合は、許可基準にあう
ように「目的」を決めます 例えば、
労働者派遣事業 |
介護保険法に基づく訪問介護事業
介護保険法に基づくデイサービス事業、など
(介護保険事業の場合)
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障害者自立支援法に基づく相談支援事業
障害者自立支援法に基づく移動支援支援事
業
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス
事業
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事
業、など
(障害福祉サービス事業の場合)
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A定款の作成 |
@で決めた会社の基本事項などをもとに、「定款」を作ります |
B定款の認証 |
定款ができましたら、公証役場で公証人に認証してもらいます
収入印紙 |
4万円(電子認証の場合は不要です) |
公証人手数料 |
5万円 |
その他 |
謄本代(250円×枚数) |
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C出資金の払込 |
発起人が引き受けた株式の数の出資金を金融機関に払い込み
ます
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D残高証明書の発
行
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株式払込金保管証明書は不要になりましたので、金融機関の通
帳のコピーで出資金の払い込みが証明されます
金融機関に支払う費用・証明書発行の手数が軽減されました
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E代表取締役の選
任
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設立時取締役の中から設立時代表取締役を選任します(代表取
締役を選ばず、取締役の各自代表でもかまいません)
取締役会によって選任する必要はありません
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F設立登記の申請 |
本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします
登録免許税 |
15万円(または資本金の額×1000分の7
の大きい額)
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その他 |
登記簿謄本 1000円×枚数
印鑑証明書 500円×枚数
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登記申請後、約1週間で登記は完了します
補正がなければ、登記申請日が会社設立日になります
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G会社設立 |
会社設立後、税務署・社会保険事務所などに届出を行います
派遣業・建設業・介護保険事業・支援費事業所などの許可・指
定を受ける場合は、申請を行います
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株式譲渡制限会社と
は
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株式を譲渡するについて会社の承認を要することを定款で定
めた会社です
当会社の株式の譲渡または取得については、株主または
取得者は取締役会の承認を受けなければならない
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というような規定を定款に定めている会社です
承認は、新会社法では、取締役会設置会社では取締役会、
その他の会社では株主総会ですが、定款で別の定めをおくこ
とができます 例えば
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主または取
得者は代表取締役の承認を受けなければならない
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というような規定をおくこともできます
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中小会社とは |
大会社(資本の額が5億円以上または負債の額が200億円以
上のいずれかに該当する株式会社)以外の会社
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法人(株式会社・NPO法人・合同会社など)の設立から、一般労働者派遣事業・建設
業・介護保険事業・障害福祉サービス事業などの許可・指定申請までトータルにサポ
ートします
新会社法における定款の作成、現行定款の変更、議事録の作成なども承ります
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株式会社設立の費用 |
34万円 |
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定款認証手数料、登録免許税、謄本(3枚)、印
鑑証明書(2枚)、事務所手数料を含む
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