深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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株式会社設立


株式会社を設立する方法としては、発起設立募集設立の2種類のものがあります。

発起設立とは、家族や友人など限られたもの(発起人)が資金を出しあって、会社設立の
際、発行する株式のすべてを引き受ける設立の仕方です。

募集設立とは、より多くの人から資金を集め、その者に株式の一部を引き受けてもらう
設立の方法です。設立手続は、発起設立より煩雑になります。

発起設立が一般的ですので、発起設立の手続を記述します。

平成18年5月1日施行の新会社法により、定款自治の拡大が図られましたので、「定款」
により自由に会社の組織が決められる範囲が広がりました。
「定款」にどのような内容を盛り込むかが重要になりました。

@会社の基本事項
商号
(会社の
名前)
類似商号の規制が廃止されました。(不正競争 目的の商号使用には規制があります)
商号が決まりましたら、代表社印を作ります
本店所在
役員 取締役1人で設立できます(株式譲渡制限中小 会社の場合)
取締役会を設置するかしないかは自由ですが、 設置する場合は、取締役は3人以上必要です
取締役会を置く会社は、監査役会計参与 設置が必要です

労働者派遣事業・建設業等の許可を申請する 場合は、「欠格事由」に該当しない人・許可基準 を満たす人を選任します
資本金 最低資本金制度が廃止されました
1000万円以下の資本金で設立できます

許可が必要な事業を営む場合は、一定の財産 的基礎が必要ですので、許可基準にあうような 資産が必要です(必ずしも資本金として必要でな い場合もあります)
一般労働者派遣事業 1千万円
有料職業紹介事業 5百万円
建設業(一般) 5百万円
目的 会社の事業の目的を決めます

許可を申請する事業の場合は、許可基準にあう ように「目的」を決めます 例えば、
労働者派遣事業
介護保険法に基づく訪問介護事業
介護保険法に基づくデイサービス事業、など
(介護保険事業の場合)
障害者自立支援法に基づく相談支援事業
障害者自立支援法に基づく移動支援支援事
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス 事業
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事 業、など
(障害福祉サービス事業の場合)
A定款の作成 @で決めた会社の基本事項などをもとに、「定款」を作ります
B定款の認証 定款ができましたら、公証役場で公証人に認証してもらいます
収入印紙 4万円(電子認証の場合は不要です)
公証人手数料 5万円
その他 謄本代(250円×枚数)
C出資金の払込 発起人が引き受けた株式の数の出資金を金融機関に払い込み ます
D残高証明書の発
 行
株式払込金保管証明書は不要になりましたので、金融機関の通 帳のコピーで出資金の払い込みが証明されます
金融機関に支払う費用・証明書発行の手数が軽減されました
E代表取締役の選
 任
設立時取締役の中から設立時代表取締役を選任します(代表取 締役を選ばず、取締役の各自代表でもかまいません)
取締役会によって選任する必要はありません
F設立登記の申請 本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします
登録免許税 15万円(または資本金の額×1000分の7 の大きい額)
その他 登記簿謄本 1000円×枚数
印鑑証明書  500円×枚数
登記申請後、約1週間で登記は完了します
補正がなければ、登記申請日が会社設立日になります
G会社設立 会社設立後、税務署・社会保険事務所などに届出を行います
派遣業・建設業・介護保険事業・支援費事業所などの許可・指 定を受ける場合は、申請を行います


株式譲渡制限会社と
株式を譲渡するについて会社の承認を要することを定款で定 めた会社です
当会社の株式の譲渡または取得については、株主または 取得者は取締役会の承認を受けなければならない
というような規定を定款に定めている会社です

承認は、新会社法では、取締役会設置会社では取締役会、 その他の会社では株主総会ですが、定款で別の定めをおくこ とができます 例えば
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主または取 得者は代表取締役の承認を受けなければならない
というような規定をおくこともできます
中小会社とは 大会社(資本の額が5億円以上または負債の額が200億円以 上のいずれかに該当する株式会社)以外の会社


法人(株式会社・NPO法人・合同会社など)の設立から、一般労働者派遣事業・建設 業・介護保険事業・障害福祉サービス事業などの許可・指定申請までトータルにサポ ートします

新会社法における定款の作成、現行定款の変更、議事録の作成なども承ります
株式会社設立の費用 34万円
定款認証手数料、登録免許税、謄本(3枚)、印 鑑証明書(2枚)、事務所手数料を含む




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