深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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相続分

各相続人の相続分についても法律(民法)で決められています(法定相続分)。


配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
(1) 2分の1 2分の1
(2) 3分の2
3分の1
(3) 4分の3
4分の1


(1)子と配偶者が相続人の場合 相続分は、それぞれ2分の1
子が複数いる場合は、2分の1を均等に分けます
非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1です
(2)直系尊属(父・母・祖父母な ど)と配偶者が相続人の場合 配偶者の相続分は、3分の2
直系尊属の相続分は、3分の1
(3)兄弟姉妹と配偶者が相続人 の場合 配偶者の相続分は、4分の3
兄弟姉妹の相続分は、4分の1

父母の一方のみを同じくする(半血)の兄弟姉妹 は、父母の双方を同じくする(全血)の兄弟姉妹の 相続分の2分の1です


法律で(法定)相続人あるいは(法定)相続分が決められていますが、「遺言」または「当 事者の話し合い」で、(法定)相続人以外の人に財産をあげることも、(法定)相続分以 上あるいは以下の割合で、財産を分けることも自由です。

ただ、(法定)相続人以外の人に財産をあげることは、「相続」ではなく「遺贈」になり、 (法定)相続分以外の割合で財産を分け、他の相続人の遺留分を侵害した場合、遺留 分減殺請求の対象になることがあります。


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