深田広幸行政書士事務所 |
大阪府行政書士会所属 |
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訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の介護報酬
訪問介護事業・介護予防訪問介護事業については、以下のように介護報酬が決められていま
す。
基本報酬 |
身体介護が中心の場合 |
30分未満 |
231単位 |
30分以上1時間未満 |
402単位 |
1時間以上 |
584単位
以後30分を増すごとに83単位
を加算
|
生活援助が中心の場合 |
30分以上1時間未満 |
208単位 |
1時間以上 |
291単位 |
通院等乗降介助
(介護タクシー)
|
通院等のために乗車・
降車の介助、受診の手
続、移動等の介助
|
1回(片道) 100単位 |
加 算 |
身体介護中心に引き続き
生活援助中心を行った場
合の加算
|
30分未満 |
83単位 |
30分以上1時間未満 |
166単位 |
1時間以上 |
249単位 |
2名の訪問介護員等によ
る介護
|
所定単位数の200% |
夜間(18〜22時)
早朝(6〜8時)の介護
|
所定単位の25% |
深夜(22〜6時)の介護 |
所定単位の50% |
特定事業所加算(T) |
体制用件、人材要件、
重度対応要件を充足
|
所定単位の20%加算 |
特定事業所加算(U) |
体制用件、人材要件を
充足
|
所定単位の10%加算 |
特定事業所加算(V) |
体制用件、重度対応要
件を充足
|
所定単位の10%加算 |
減 算 |
3級訪問介護員による介
護の場合
|
所定単位の70% |
●特定事業所になるための要件
特定事業所になり介護報酬を加算されるためには、次の体制用件・人材要件・重度対応
要件を充たす必要があります
体制用件 |
すべての訪問介護員に、個別の研修計画を作成し、研修を実施して
いるか、研修の実施を予定していること
|
利用者に関する情報、サービスの提供に関する留意事項を定期的に
会議等で、各訪問介護員等に知らせる体制を整え、サービス提供責
任者が、訪問介護員に利用者情報・サービス提供に関する留意事項
を文書などで確実に知らせたうえでサービス提供を始め、終了後、訪
問介護員から報告を受けること
|
全訪問介護員等に、健康診断等を定期的に行うこと |
人材要件 |
訪問介護員中、介護福祉士が30%以上 |
訪問介護員3級課程修了の訪問介護員がいないこと |
サービス提供責任者が全員5年以上の実務経験がある介護福祉士
であること
|
重度対応要件 |
届出日が属する月の3ヶ月間の利用者のうち、要介護認定要介護4
または要介護5の利用者が20%以上であること
|
介護予防訪問介護事業の介護報酬は、月単位の定額制です。
身体介護・家事援助は一本化されており、身体介護・家事援助の区分はありません。
基本報酬 |
介護予防訪問介護費(T) |
要支援1,2の利用者で、週1回程度
の介護予防訪問介護が必要とされた
利用者が対象
|
1月 1234単位 |
介護予防訪問介護費(U) |
要支援1,2の利用者で、週2回程度
の介護予防訪問介護が必要とされた
利用者が対象
|
1月 2468単位 |
介護予防訪問介護費(V) |
要支援2の利用者で、週2回を超える
程度の介護予防訪問介護が必要とさ
れた利用者が対象
|
1月 4010単位 |
減 算 |
3級訪問介護員による訪
問介護の場合
|
所定単位の80% |
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