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訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の介護報酬

訪問介護事業・介護予防訪問介護事業については、以下のように介護報酬が決められていま
す。

訪問介護事業の介護報酬


基本報酬
身体介護が中心の場合 30分未満 231単位
30分以上1時間未満 402単位
1時間以上 584単位
以後30分を増すごとに83単位 を加算
生活援助が中心の場合 30分以上1時間未満 208単位
1時間以上 291単位
通院等乗降介助
(介護タクシー)
通院等のために乗車・
降車の介助、受診の手
続、移動等の介助
1回(片道) 100単位
加 算
身体介護中心に引き続き
生活援助中心を行った場
合の加算
30分未満 83単位
30分以上1時間未満 166単位
1時間以上 249単位
2名の訪問介護員等によ
る介護
所定単位数の200%
夜間(18〜22時)
早朝(6〜8時)の介護
所定単位の25%
深夜(22〜6時)の介護 所定単位の50%
特定事業所加算(T) 体制用件、人材要件、
重度対応要件を充足
所定単位の20%加算
特定事業所加算(U) 体制用件、人材要件を 充足 所定単位の10%加算
特定事業所加算(V) 体制用件、重度対応要 件を充足 所定単位の10%加算
減 算
3級訪問介護員による介
護の場合
所定単位の70%


  特定事業所になるための要件
   特定事業所になり介護報酬を加算されるためには、次の体制用件・人材要件・重度対応
   要件を充たす必要があります

体制用件 すべての訪問介護員に、個別の研修計画を作成し、研修を実施して いるか、研修の実施を予定していること
利用者に関する情報、サービスの提供に関する留意事項を定期的に 会議等で、各訪問介護員等に知らせる体制を整え、サービス提供責 任者が、訪問介護員に利用者情報・サービス提供に関する留意事項 を文書などで確実に知らせたうえでサービス提供を始め、終了後、訪 問介護員から報告を受けること
全訪問介護員等に、健康診断等を定期的に行うこと
人材要件 訪問介護員中、介護福祉士が30%以上
訪問介護員3級課程修了の訪問介護員がいないこと
サービス提供責任者が全員5年以上の実務経験がある介護福祉士 であること
重度対応要件 届出日が属する月の3ヶ月間の利用者のうち、要介護認定要介護4 または要介護5の利用者が20%以上であること


介護予防訪問介護事業の介護報酬


 介護予防訪問介護事業の介護報酬は、月単位の定額制です。
 身体介護・家事援助は一本化されており、身体介護・家事援助の区分はありません。

基本報酬
介護予防訪問介護費(T) 要支援1,2の利用者で、週1回程度
の介護予防訪問介護が必要とされた
利用者が対象
1月 1234単位
介護予防訪問介護費(U) 要支援1,2の利用者で、週2回程度 の介護予防訪問介護が必要とされた 利用者が対象 1月 2468単位
介護予防訪問介護費(V) 要支援2の利用者で、週2回を超える 程度の介護予防訪問介護が必要とさ れた利用者が対象 1月 4010単位
減 算
3級訪問介護員による訪
問介護の場合
所定単位の80%


法人(株式会社・NPO法人)の立ち上げから、介護保険事業・障害福祉サービス事業の 指定申請・運営などをお手伝いいたします


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