トップ>特定労働者派遣事業届出
労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類のものが
あります。
一般労働者派遣事業とは、登録型の労働者を派遣する事業であり、厚生労働大臣の許
可を受ける必要があります。
特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者を派遣する事業であり、厚生労働大臣に届
出をする必要があります。
常用雇用労働者とは、
1 期間の定めなく雇用されている労働者
2 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
です。
特定労働者派遣事業を届け出る場合は、一般労働者派遣事業の許可のような財産的基礎に
関する要件はありません。
特定労働者派遣事業の届出に必要な書類は、以下のとおりです。
1 特定労働者派遣事業届出書3部(正本1通、写し2通)
2 特定労働者派遣事業計画書3部(正本1通、写し2通)
3 以下の添付書類2部(正本1通、写し1通)
住民票は、「本籍地」の記載のあるものを用意して下さい。
通常、住民票を請求すると、「本籍地」・「続柄」などは記載されませんので、請求時に
「本籍地」の記載を要求してください。
履歴書は、役員全員と派遣元責任者(特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任しま
す)について必要です。
履歴書の書き方は、通常の履歴書と同じですが、
就、転、退職などの日付は途切れないように、また役職員の就任・解任の状況も記載し
ます。
賞罰も記載し、無い場合も「賞罰なし」と記載します。
特定労働者派遣事業の事務所は、一般労働者派遣事業の事務所のような20u以上と
いう基準はありません。
事業所の面積は、20u以下でも可能です。が、派遣労働者の人数により、必要な広さ
が求められます。
例えば、派遣労働者が3〜4名の場合などは、約10uで届けることができます。
ただ、派遣業の事務所は、独立性が求められますので、自宅に事務所を置く場合、また
は、他の会社の事務所の一角に事務所をおく場合などは、住居部分・他の会社と、独立 している事務所にします。
以上のような事務所の場合は、上記の申請書類以外に、事務所のレイアウト図・写真な
どを添付することがあります。
派遣労働者に関する教育訓練を、策定します。
こうでなければならないという者はありませんが、業種、職種によってそれぞれふさわし
い教育訓練計画を策定します。
一般労働者派遣事業は、許可で、特定労働者派遣事業は、届出です。
特定労働者派遣事業は、「届出書」が形式上整っていれば、申請が受理され、その事業
が、即日行えます。
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