深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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特定労働者派遣事業届出


労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類のものが
あります。

一般労働者派遣事業とは、登録型の労働者を派遣する事業であり、厚生労働大臣の許
可を受ける必要があります。

特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者を派遣する事業であり、厚生労働大臣に届
出をする必要があります。

常用雇用労働者とは、
1 期間の定めなく雇用されている労働者
2 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
です。

新規採用する者も、1年を超えて雇用されると見込まれるのであれば、特定労働者として 派遣することができます。

特定労働者派遣事業の届出の要件

特定労働者派遣事業を届け出る場合は、一般労働者派遣事業の許可のような財産的基礎に
関する要件はありません。

派遣元責任者を選びます(派遣元責任者講習を必ずしも受ける必要はありませ   ん)
2役員(法人の場合)、派遣元責任者、法人が欠格事由に該当しないこと
労働社会保険の加入
 会社が役員のみで、労働保険(労災・雇用保険)に加入できない場合又は
● 家族のみで会社が構成され、労働保険に加入できない場合などは、
「現在労働者がいないので、労働保険に加入できませんが、労働者を雇い入れ たときは、加入します」という 申立書を提出します


特定労働者派遣事業を届け出るために必要な書類

特定労働者派遣事業の届出に必要な書類は、以下のとおりです。

1 特定労働者派遣事業届出書3部(正本1通、写し2通)
2 特定労働者派遣事業計画書3部(正本1通、写し2通)
3 以下の添付書類2部(正本1通、写し1通)


法人の場合
個人の場合
定款または寄付行為
登記簿謄本
役員の住民票の写し及び履歴書


事業所の使用権を証する書類
(不動産登記簿謄本、賃貸契約書など)
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴
個人情報適正管理規程
住民票の写し及び履歴書






事業所の使用権を証する書類
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴
個人情報適正管理規程

住民票について

住民票は、「本籍地」の記載のあるものを用意して下さい。
通常、住民票を請求すると、「本籍地」・「続柄」などは記載されませんので、請求時に
「本籍地」の記載を要求してください。

履歴書について

履歴書は、役員全員派遣元責任者(特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任しま
す)について必要です。

履歴書の書き方は、通常の履歴書と同じですが、
就、転、退職などの日付は途切れないように、また役職員の就任・解任の状況も記載し
ます。

賞罰も記載し、無い場合も「賞罰なし」と記載します。
は、派遣業の許可・届出にあまり関係ありません。
問題は、ですが、これは派遣業の欠格事由にあたるものを意味します。
で、罰があると、派遣業の許可・届出は認められませんから、通常は、
賞罰なし」となります。



事業所(事務所)について

特定労働者派遣事業の事務所は、一般労働者派遣事業の事務所のような20u以上と
いう基準はありません。
事業所の面積は、20u以下でも可能です。が、派遣労働者の人数により、必要な広さ
が求められます。
例えば、派遣労働者が3〜4名の場合などは、約10uで届けることができます。
ただ、派遣業の事務所は、独立性が求められますので、自宅に事務所を置く場合、また
は、他の会社の事務所の一角に事務所をおく場合などは、住居部分・他の会社と、独立
している事務所にします。

★ 自宅あるいは他社の事業所に、派遣業の事務所を置く場合

 1 自宅(一戸建て)あるいは他社の事業所と、派遣業を行う事務所の入り口が別々に    なっていること
 2 自宅あるいは他社の事業所から、派遣業を行おうとする事務所に通じるドアーがな    いこと
 3 マンションの1室に事業所をおく場合も、事務所は鍵のかかる状態にすること
など、事務所の独立性を確保するようにします

以上のような事務所の場合は、上記の申請書類以外に、事務所のレイアウト図写真
どを添付することがあります。

教育訓練計画について

派遣労働者に関する教育訓練を、策定します。
こうでなければならないという者はありませんが、業種、職種によってそれぞれふさわし
い教育訓練計画を策定します。

事務職などでは、OAの研修などが教育訓練になりますが、職種によりさまざまな教育訓 練が考えられます。
運送会社の運転手の派遣では、安全運転講習が教育訓練になりますし、販売員では、 客の方法が教育訓練になります。
教育訓練を、外部の機関に委ねることも可能です。


届出申請後

一般労働者派遣事業は、許可で、特定労働者派遣事業は、届出です。
特定労働者派遣事業は、「届出書」が形式上整っていれば、申請が受理され、その事業
が、即日行えます。

大阪労働局の場合
申請書が整っていれば受理され、その日より特定労働者派遣事業を開始できます。
(特定労働者派遣事業所番号が交付されます。)
その後、1〜2ヶ月の間に実質的内容について審査され、申請に不備、不足があれば、 訂正、追加などを求められます。
兵庫労働局の場合
届出申請後、10日程度で、特定労働者派遣事業所番号が交付されます。




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