深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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自筆証書遺言


一般的に用いられる遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種
類のものがあります。

遺言で、できる事項として主のものは、相続に関すること子供の認知などです。
これ以外のことを遺言に記載してもかまいません。

自筆証書遺言は、遺言者自らが書けばいいので、遺言書の中では一番容易に作成でき
ますが、無効とならないために以下の点に注意する必要があります。

(1)遺言者が、全文を自分で書きます。
(2)遺言者が、日付を自分で書きます。
(3)遺言者が、氏名を自分で書きます。
(4)遺言者が、自分で押印します。

全文を自分で書きます

PCなどで作成しないで、遺言される方がご自分で、手書きで遺言書全文を書いてくださ
い。
筆記用具、用紙などは規定がありませんが、保存に耐えられるようなものを使用してくだ
さい。

手がふるえて、字が書きにくいような場合他の人が手を添えて補助しますと、有効と認め
られる場合もありますが難しい問題もありますので、このような場合は、公正証書遺言に
するのが無難です。

日付を自分で書きます

日付は、正確に「何年何月何日」と書きます。
何年何月吉日というのは避けます。

私の還暦の日、銀婚式の日と書くのは構いませんが、
遺言書が複数存在した場合は、日付が新しいものが有効とされますので、
わかりやすく、正確に書くのが無難です。

氏名を自分で書きます

通名を使用している場合(たとえば、姓名判断で改名し長年使用しているような場合)など
は、本人だと特定できれば構いませんが、通常は戸籍上の氏名を書きます。

押印します

遺言書の末尾に氏名を記載し、その下に印を押します。
認印でも、実印でも規定はありませんが、実印を押します。

遺言書を封筒に入れ封印する場合は遺言書に押印した印を押しましょう。
封印した場合の開封は、原則上、家庭裁判所においてになります。


以上の4点を守れば、自筆証書遺言は有効に成立します。

但し、遺言書の内容に関しても注意すべきことがあります。

人(遺言者、相続人など)と物(相続財産)を特定し、相続分を記載します

財産をあげる者の、氏名のほか住所、生年月日などを記載します。
法定相続人の場合は、妻ー、長男ーで十分です。

物(不動産)の特定の場合も、住所を記載しますが、正確を期すならば、地番などを記載
します。
登記簿上の表示どおり記載するのですが、4月に送られてくる固定資産税の納付書にも
地番などが記載されています。

動産の場合は、たとえば株のときは「何々会社の株式何万株」のように記載します。

相続人の名簿、相続財産の目録などを事前に作成し整理しておくと便利です。


遺言執行者

遺言で、遺言を執行するものを指定することができます。
遺言執行者は、相続人でも構いませんが、相続財産を整理したり、自筆証書遺言の場
合は裁判所の検認を受けたりする必要がありますので、信頼のおける人を選びます。

遺言執行者は相続登記の際など他の相続人の印を必要とせず、執行者のみの印で登
記などが可能です。


自筆証書遺言を書き終えましたら、なくしたり、やっぶったり、変造されたりしないよう保
管には注意します。

破棄、変造などが不安な場合は、公正証書遺言にすることをお勧めします。



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