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遺言をするには


大切な家族あるいは大切な人のために、遺言を残そうとする場合、遺言には法律で決められ
た様式・方式がありますので、せっかく書いた遺言が法律的に無効とならないために、法定の
方式に沿うような遺言を作りましょう。

遺言の種類
一般的に用いられる遺言としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種 類のものがあります。
それぞれ法律的に有効となるための方式が決まっていますが、公正証書遺言・秘密証書 遺言は、その作成に公証人が関与しますので、無効となるケースはまれです。
特に、無効とならないよう注意するのは、自筆証書遺言の場合です。
自筆証書遺言
自分で全文を書く遺言です。
費用があまりかかりません。
公正証書遺言
遺言書を、公証役場の公証人によって公正証書にしてもらい ます。
公証人の費用(あるいは証人の費用も)が必要ですが、安全・ 確実な遺言になり、その執行にも裁判所の検認がいらないの で、より迅速な遺言執行ができます。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしておきながら、遺言の存在は明らかに しておきたい場合に利用します。
公証人が関与しますが、遺言の内容までも公証するのではあ りません。
公証人の費用が必要です(約11,000円)。
遺言を残しておいた方がよい場合

法定相続分以外の割合で財産を残す場合
 相続人が3人(子)ある場合に、長女のみにすべての財産を残したい。
 自分(夫)の父母もなくなっており、子もない場合に、 夫に兄弟姉妹がいると、妻と    夫の兄弟姉妹が相続人になります。
   この場合に、妻1人にすべての財産を残したい。
   (兄弟姉妹には遺留分はありませんので、妻に全財産を相続させるという遺言をし    ておくと、間違いなく妻一人に全財産を残せます。)
法定相続人以外の人に財産を残す場合
 内縁の妻あるいは内縁の妻の連れ子に財産を残したい場合など。
   (内縁の妻には、相続権はありませんので、財産をあげようとする場合は遺言を書    くことが必要です。)
子の認知をする場合
 遺言によって、婚姻関係にない間に生まれた子を父が認知をすることができます
   認知されれば、非嫡出子として相続をすることができます。
   法定相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女に生まれた子)の2分の1です。
自身の葬儀、お墓のことなどについて
 自分の葬儀のし方、お墓のことなどについても、遺言で書き残すことができます。
   遺族に対して、必ずしも強制力はありませんが、本人の希望を述べることは、や     はり意義あることかもしれません。
その他、家族などへのメッセージ
 「家族仲良く暮らしてほしい」、「健康に気をつけてほしい」というようなメッセージも    遺言(公正証書遺言にも)に入れることはできます。
   公正証書遺言では、付言事項として書き入れられます。
遺言執行者について
 遺言で遺言執行者(遺言を執行する人)を指定することができます。
   遺言執行者が必ず必要なのは、遺言で(推定)相続人の廃除・取消、子の認知をする    場合(執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所が遺言執行者を選任します)で    すが、それ以外の場合でも遺言執行者を指定しておくと、遺言の執行(登記手続・預     貯金の名義の書き換え、払戻しなど)がスムー スに行えます。
    遺言執行者には、相続人・受遺者(遺贈を受ける人)もなれますが、信頼の置ける人を    指定しましょう。
 遺言執行者の指定をしなっかた場合、後で遺言執行者の指定のみの遺言をすること    もできます。
   遺言で新しい日付のものが優先するというのは、遺言の内容が抵触する場合です。
   遺言執行者の指定のみを後の遺言でしても、先の遺言と内容が抵触するわけではあ    りません。


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