法定相続分以外の割合で財産を残す場合 |
■ 相続人が3人(子)ある場合に、長女のみにすべての財産を残したい。
■ 自分(夫)の父母もなくなっており、子もない場合に、 夫に兄弟姉妹がいると、妻と
夫の兄弟姉妹が相続人になります。
この場合に、妻1人にすべての財産を残したい。
(兄弟姉妹には遺留分はありませんので、妻に全財産を相続させるという遺言をし
ておくと、間違いなく妻一人に全財産を残せます。)
|
法定相続人以外の人に財産を残す場合 |
■ 内縁の妻あるいは内縁の妻の連れ子に財産を残したい場合など。
(内縁の妻には、相続権はありませんので、財産をあげようとする場合は遺言を書
くことが必要です。)
|
子の認知をする場合 |
■ 遺言によって、婚姻関係にない間に生まれた子を父が認知をすることができます
認知されれば、非嫡出子として相続をすることができます。
法定相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女に生まれた子)の2分の1です。
|
自身の葬儀、お墓のことなどについて |
■ 自分の葬儀のし方、お墓のことなどについても、遺言で書き残すことができます。
遺族に対して、必ずしも強制力はありませんが、本人の希望を述べることは、や
はり意義あることかもしれません。
|
その他、家族などへのメッセージ |
■ 「家族仲良く暮らしてほしい」、「健康に気をつけてほしい」というようなメッセージも
遺言(公正証書遺言にも)に入れることはできます。
公正証書遺言では、付言事項として書き入れられます。
|