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遺留分・寄与分・特別受益


遺言者は、自身の財産をどのように処分しても自由ですが、遺言書を作る場合に、相続人が
後にもめないように、心を配っておくのが良いことがあります。

遺言と遺留分

遺言者は、自身の財産をどのように処分しても自由ですが、法定相続人には遺留分とい
う最低の保障が法律上認められています。

遺留分は、配偶者(夫または妻)直系尊属(父、母など)のみに認められており、
弟姉妹にはありません。

遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1
           そのほかの場合は、相続財産の2分の1です。

遺言者が夫で、相続人が配偶者(妻)と子(二人)の場合で、妻にすべての相続財産 を相続させる遺言を残す場合
子二人には、遺言書で残された相続分はありませんが、これを不足に思い、遺留分を主 張するとしますと、子それぞれに、法定相続分(一人、相続財産の4分の1)の遺留分(2分 の1)、相続財産の8分の1の遺留分が認められることになります。
相続財産が2000万円で、相続人が妻と子二人の場合、遺留分は、相続財産の2分の1 の1000万円になりますので、各人の遺留分は、妻がその2分の1の500万円、子は50 0万円を2人で分け、それぞれ250万円になります。
この額(妻500万円、子それぞれ250万円)を下回るような相続分を指定した遺言は、遺 留分を侵害した遺言といえます。
相続人が複数いる場合、相続財産を1人のみに相続させるのは、注意が必要です。

が、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を主張することもできますし(遺留分減殺請
求権)、主張しないこともできますので、遺留分を侵害した遺言が、無効になるわけでは
ありません。

遺留分を侵害しても、相続財産を1人に相続させる遺言を残すかどうかは、遺言者の自
由です。

遺留分の主張(遺留分減殺請求権)


遺留分の主張は、1年以内にする必要があります。
1年の始まりは、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったこと知ったとき
です。
又、知る知らないにかかわらず、相続開始のときから10年を経過したときには、遺留分
を主張できなくなります。

遺留分の主張は、内容証明郵便で行います。

相続開始前(遺言者・被相続人生存中)に遺留分は放棄できますが、家庭裁判所の許可
が必要です。


寄与分


遺言者の財産の維持、増加に特別の寄与(貢献)をした相続人で、その対価を受けてい
ない場合、遺言でその寄与に言及し、寄与分を指定することもできます。

寄与分は、相続の際に、相続人の協議または家庭裁判所によって決められますので、
遺言者が決められるものではないのですが、遺言で寄与の実情に言及することは、寄与
分決定の判断材料を残すという意味でも意義があります。

寄与分として認められれば、遺産の範囲から除かれますので、他の相続人の遺留分に
かかわらず寄与分を取得できます。

寄与分として認められうる貢献とは、被相続人(遺言者)の事業に関する労務の提供・財
産の給付被相続人の療養看護などです。

2400万円の遺産に相続人が子3人の場合、相続人のうちの1人に300万円の寄与分 が認められれば、2400万円から300万円を引いた2100万円がみなし相続財産にな ります。
2100万円を子3人で相続すると、相続人1人はそれぞれ700万円が相続分になりま す。
これに寄与分が認められた相続人は、寄与分の300万円を加算して1000万円取得で きます。


特別受益


遺言者が、相続人に婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として生前贈与している
場合または遺言で遺贈するとき、これらは特別受益とみられますが、遺言書に特別受益
としてどのようにあらわすかは、遺言者の意思によります。

過去にあった贈与あるいは遺言による遺贈を特別受益として相続分に含むとしてもよい
ですし、遺言の相続分に含まないとしてもかまいません。




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