深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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有限会社について

平成18年5月1日より新会社法が施行されましたので、有限会社は設立できなくなりま した。
現行の有限会社は「特例有限会社」としてそのまま存続できます。

商 号 有限会社は、新会社法における株式会社となりますが、有限会社の商 号を使用し続ける必要があります
定 款 旧有限会社の定款は、株式会社の定款とみなされますので、そのまま 使用し続けることができますが、新会社法に沿った内容の「定款」に変 更するのがよいかもしれません


現行有限会社から新会社法にもとづく株式会社への変更、新会社法に沿った内容へ の定款の変更などのご相談を承ります


深田広幸行政書士事務所
大阪市福島区吉野3丁目11番11号
電話、FAX 06−6461−6397
メール
大阪に事務所の在る行政書士ですが、京都・ 奈良・兵庫等の近隣地域(京都市・奈良市・神 戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市等)は無料(交通 費)で伺います


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