深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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障害福祉サービス事業の内容


平成18年10月1日より、本格的に施行された障害者自立支援法には、以下のような障害福
祉サービスがあります。


訪問して行われるもの
居宅介護
(ホームヘルプ)
障害程度区分1以上の障害者(身体・知的・精神)、障害児に、
その居宅で、入浴・排泄・食事の介護(身体介護・家事援助)な どを行います
重度訪問介護 障害程度区分4以上の、常時介護を必要とする重度の肢体不 自由者に、居宅においての入浴・排泄・食事の介護、乗降介 助、家事援助、見守り、外出時の移動中の介護などを総合的 に行います
(以前の日常生活支援にあたるものですが、対象者が、「全身 性障害者」から「二肢以上に麻痺がある重度の肢体不自由者」 に広がりました)
行動援護 障害程度区分3以上の、常時介護を必要とする知的あるいは 精神障害児・者が、行動上著しい困難を伴う場合、その危険を 回避するための援護、外出中の介護など行います
施設に入所・通所して行われるもの
療養介護 常時介護と医療の提供を必要とされる障害のある方に、主に 昼間において、病院その他の機関で、機能訓練・療養上の管 理・看護・介護及び日常生活上の世話を行います
生活介護 常時介護を必要とする障害のある方に、主に昼間において、厚 生省令で定められた施設(障害者支援施設など)で行われる入 浴、排泄、食事の介護などを提供し、又創作活動・生産活動の 機会の提供を行います
児童デイサービス 障害のある児童が、肢体不自由児施設その他の施設に通うこ とや、あるいは日常生活における基本的な動作の指導、集団 生活への適応訓練などを行います
短期入所(ショートステイ) 在宅の生活をされている障害のある方の介護をされている人 (障害者の家族など)が疾病その他の理由により、介護が困難 になった場合などに、短期間、施設で入浴・排泄・食事の介護 などを行います
重度の障害のある方へのサービス
重度障害者等包括支援 常時介護を必要とされている方で、介護の必要性が非常に高 い方に、居宅介護その他の障害福祉サービスを包括的に行い ます
住まいの場の提供など
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を営む住居で、入浴・排泄・食事の介護 その他の援助を行います
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日に、入浴・排泄・食事の介護 その他の援助を行います
訓練等給付
自立訓練 障害のある方が、自立した日常生活または社会生活を営むこ とができるように、一定期間、身体機能・生活能力の向上のた めに、必要な訓練その他の援助上を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する障害のある方に、一定期間、 生産活動その他の活動の機会を提供して、就労に必要な知 識・能力の向上のための必要な訓練その他の援助を行います
就労継続支援 通常の企業等に雇用されることが困難な障害のある方に、働く 場の提供し、また就労に関する知識・能力の向上のために必 要な訓練その他の援助を行います
共同生活援助
(グループホーム)
主に夜間に、共同生活を営むのに支障のない障害者の方に、 共同生活の住居における相談、その他の日常生活上の援助を 行います
日中(昼間)は、就労・自立訓練・就労移行支援などを受けてい る知的・精神障害者を対象とします
地域生活支援事業
市町村・都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業
指定を受けた民間の事業者に委託される場合があります
移動支援事業 障害者等が円滑に外出することができるように、障害者等の移 動の支援を行います
従来の外出介護にあたる事業ですが、障害者自立支援法で は、市町村が事業者の指定を行います
(行動援護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援では、介護 と移動支援が一体的に提供されます)
相談支援事業 障害者、障害児の保護者又は障害者の介護を行うものからの 相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行い、障害者等の虐待 防止など、相談者と市町村・障害福祉サービス事業者等との連 絡調整を総合的に行います


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