訪問して行われるもの |
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居宅介護
(ホームヘルプ)
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障害程度区分1以上の障害者(身体・知的・精神)、障害児に、
その居宅で、入浴・排泄・食事の介護(身体介護・家事援助)な
どを行います
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重度訪問介護 |
障害程度区分4以上の、常時介護を必要とする重度の肢体不
自由者に、居宅においての入浴・排泄・食事の介護、乗降介
助、家事援助、見守り、外出時の移動中の介護などを総合的
に行います
(以前の日常生活支援にあたるものですが、対象者が、「全身
性障害者」から「二肢以上に麻痺がある重度の肢体不自由者」
に広がりました)
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行動援護 |
障害程度区分3以上の、常時介護を必要とする知的あるいは
精神障害児・者が、行動上著しい困難を伴う場合、その危険を
回避するための援護、外出中の介護など行います
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施設に入所・通所して行われるもの |
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療養介護 |
常時介護と医療の提供を必要とされる障害のある方に、主に
昼間において、病院その他の機関で、機能訓練・療養上の管
理・看護・介護及び日常生活上の世話を行います
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生活介護 |
常時介護を必要とする障害のある方に、主に昼間において、厚
生省令で定められた施設(障害者支援施設など)で行われる入
浴、排泄、食事の介護などを提供し、又創作活動・生産活動の
機会の提供を行います
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児童デイサービス |
障害のある児童が、肢体不自由児施設その他の施設に通うこ
とや、あるいは日常生活における基本的な動作の指導、集団
生活への適応訓練などを行います
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短期入所(ショートステイ) |
在宅の生活をされている障害のある方の介護をされている人
(障害者の家族など)が疾病その他の理由により、介護が困難
になった場合などに、短期間、施設で入浴・排泄・食事の介護
などを行います
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重度の障害のある方へのサービス |
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重度障害者等包括支援 |
常時介護を必要とされている方で、介護の必要性が非常に高
い方に、居宅介護その他の障害福祉サービスを包括的に行い
ます
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住まいの場の提供など |
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共同生活介護
(ケアホーム)
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夜間や休日、共同生活を営む住居で、入浴・排泄・食事の介護
その他の援助を行います
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施設入所支援 |
施設に入所する方に、夜間や休日に、入浴・排泄・食事の介護
その他の援助を行います
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訓練等給付 |
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自立訓練 |
障害のある方が、自立した日常生活または社会生活を営むこ
とができるように、一定期間、身体機能・生活能力の向上のた
めに、必要な訓練その他の援助上を行います
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就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する障害のある方に、一定期間、
生産活動その他の活動の機会を提供して、就労に必要な知
識・能力の向上のための必要な訓練その他の援助を行います
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就労継続支援 |
通常の企業等に雇用されることが困難な障害のある方に、働く
場の提供し、また就労に関する知識・能力の向上のために必
要な訓練その他の援助を行います
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共同生活援助
(グループホーム)
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主に夜間に、共同生活を営むのに支障のない障害者の方に、
共同生活の住居における相談、その他の日常生活上の援助を
行います
日中(昼間)は、就労・自立訓練・就労移行支援などを受けてい
る知的・精神障害者を対象とします
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地域生活支援事業 |
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市町村・都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業
指定を受けた民間の事業者に委託される場合があります
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移動支援事業 |
障害者等が円滑に外出することができるように、障害者等の移
動の支援を行います
従来の外出介護にあたる事業ですが、障害者自立支援法で
は、市町村が事業者の指定を行います
(行動援護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援では、介護
と移動支援が一体的に提供されます)
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相談支援事業 |
障害者、障害児の保護者又は障害者の介護を行うものからの
相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行い、障害者等の虐待
防止など、相談者と市町村・障害福祉サービス事業者等との連
絡調整を総合的に行います
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