どのような人が相続人になれるかは、法律(民法)で決まっています(法定相続人)。
その範囲は、被相続人(相続される人、死亡者)の
相続開始時(死亡時)の身分関係で決まります。
例外は、胎児です。
配偶者・子は、存在していれば相続人になれますが、直系尊属・兄弟姉妹は、他の相続
人の存在しだいで相続人となれるかが決まります。
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
相続開始時に配偶者であれば(戸籍上)、後に、遺産分割時に、再婚したとしても相続人
たる地位は失いません。
子には、実子も養子も含まれます。
子には、代襲相続が認められます(再代襲も認められます)。
直系尊属は、被相続人の子(その代襲相続人)がいない場合は、配偶者と共に、相続
人になります。
配偶者・子(その代襲相続人)がともにいない場合は単独で、相続人になります。
直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人になります。
直系尊属には、代襲相続はありません。
兄弟姉妹は、被相続人に子(その代襲相続人)・直系尊属がいない場合は、配偶者と共
に相続人になります。
配偶者・子(その代襲相続人)・直系尊属がいない場合は、単独で相続人になります。
代襲相続ができますが、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に限られます
(再代襲はありません)。
胎児は、すでに生まれたものとみなされます。
が、死産の場合は、相続しません。
もし遺産分割をしてしまった後で胎児が生まれると、分割をし直さなければなりません。
被相続人の死亡以前に、相続人になるべき子・兄弟姉妹が、死亡・廃除または欠格事
由のため相続権を失ったときに、その者の直系卑属(兄弟姉妹はその子のみ)が、その 者に代わって相続分を相続します。
相続人について、相続分 相続欠格・相続人の廃除 相続の単純承認・限定承認
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