深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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相続人

どのような人が相続人になれるかは、法律(民法)で決まっています(法定相続人)。
その範囲は、被相続人(相続される人、死亡者)の

●配偶者(夫又は妻)
●子またはその代襲者(非嫡出子でも構いません)
●直系尊属(父・母あるいは祖父母など)
●兄弟姉妹またはその代襲者

相続開始時(死亡時)の身分関係で決まります。
例外は、胎児です。

配偶者・子は、存在していれば相続人になれますが、直系尊属・兄弟姉妹は、他の相続
人の存在しだいで相続人となれるかが決まります。

配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人になります。

相続開始時に配偶者であれば(戸籍上)、後に、遺産分割時に、再婚したとしても相続人
たる地位は失いません。

 

には、実子も養子も含まれます。

普通養子 実方(実親側)と養方(養親側)双方の相続人になります
特別養子 実方との親族関係は終了していますので、実方との相続は
発生しません
非嫡出子
(婚姻関係にない男女
間に生まれた子)
相続人になれます
母に対しては当然ですが、父に対しても、任意認知(遺言で
もできます)・裁判認知があれば、相続人になれます
相続分は、嫡出子の2分の1です
継子
(先妻の子)
1親等の姻族になり、血族ではありませんので、継親(後妻)
に対しては、相続人になりません

子には、代襲相続が認められます(再代襲も認められます)。

直系尊属

直系尊属は、被相続人の子(その代襲相続人)がいない場合は、配偶者と共に、相続 
人になります。
配偶者・子(その代襲相続人)がともにいない場合は単独で、相続人になります。

直系尊属の中では、親等の近い者が優先的に相続人になります。
直系尊属には、代襲相続はありません。

兄弟姉妹

兄弟姉妹は、被相続人に子(その代襲相続人)・直系尊属がいない場合は、配偶者と共
に相続人になります。
配偶者・子(その代襲相続人)・直系尊属がいない場合は、単独で相続人になります。

代襲相続ができますが、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に限られます
(再代襲はありません)。

胎児

胎児は、すでに生まれたものとみなされます。
が、死産の場合は、相続しません。
もし遺産分割をしてしまった後で胎児が生まれると、分割をし直さなければなりません。


代襲相続

被相続人の死亡以前に、相続人になるべき子・兄弟姉妹が、死亡・廃除または欠格事
由のため相続権を失ったときに、その者の直系卑属(兄弟姉妹はその子のみ)が、その
者に代わって相続分を相続します。


代襲される者 被相続人の子
被相続人の兄弟姉妹
代襲の原因 @ 相続開始(被相続人の死亡)以前の死亡

A 欠格
相続開始後に、欠格事由が生じた場合も代襲の原因に
なります
B 廃除
廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他
著しい非行を理由として、遺留分を有する(推定)相続人を
除外することです
欠格と同じように、相続開始後の廃除(遺言による)も代襲の 原因になります
兄弟姉妹は、遺留分がありませんので、排除する必要はあり ません
遺言で、兄弟姉妹に財産をあげないと書いておけば、その通 りになります
相続放棄は、代襲の原因になりません
相続放棄しても、その子などに代襲相続されません
代襲相続する人 @ 相続人の直系卑属
代襲される人が、子の場合は、孫・曾孫など(再代襲できま す)
兄弟姉妹の場合は、その子のみ(再代襲はありません)
A 被相続人の直系卑属(被相続人の子が、相続の開始以前   に死亡・廃除・欠格により、相続権を失った場合、その者の子  が、代襲相続します)
被相続人の子が養子で、その養子に縁組前の子(連れ子)が ある場合、その連れ子は代襲相続できません
代襲相続する者は、相続開始時に存在していなければなりませ
代襲相続をするには、被相続人から廃除された者または欠格 者でことが必要です
再代襲相続
被相続人の子に代襲原因が起これば、孫が代襲しますが、こ
の孫にも代襲原因が起これば、孫の子(被相続人の曾孫)が代
襲します
この孫・曾孫も、相続開始時に存在していなければなりませ
兄弟姉妹に再代襲はありません

遺言作成時に、子の配偶者(嫁など)に、財産を譲らないと意地悪だと思われません かなどと相談をされる場合があります。
意地悪と思われるかどうかは別として、子の配偶者は、法定相続人ではありませんの で財産をあげなくても、法律上、問題にはなりません。

子の配偶者に、財産をあげてもかまいませんが、その場合は、「相続」ではなく、「遺 贈」になります。
遺贈し、他の相続人の遺留分を侵害した場合、遺留分減殺請求されることがありま す。



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