相続欠格、相続人の廃除は、相続人が相続人たる地位を失う場合ですが、反対に相続
人が相続を承認するのはどのような行為をした場合かが、単純承認、限定承認です
相続人が、被相続人の財産(マイナス財産を含めて)を全面的に承継することを内容とし
て相続を承認する場合を、単純承認といいます。
どのような場合が単純承認となるかは、
相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。
相続人が被相続人の債務及び遺贈の弁済を相続財産の限度で清算し、たとえ債務超
過であっても相続人の固有の財産で支払う必要のないものを、限定承認といいます。
マイナスの相続財産(借金など)がどのくらいあるのか、わからない場合などは、限定承
認の制度を利用すれば、プラスの財産の限度で相続できますので合理的なのですが、 手続きが面倒であるため、あまり利用されていません。
(2000年で746件)
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