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労働者(人材)派遣事業を営むために、特定労働者派遣事業の届出をする、あるいは、
一般労働者派遣事業の許可申請をする場合、専属の「派遣元責任者」を事業所ごとに おくことになります。
派遣元責任者になるには、次の要件があります。
許可申請の受理日前5年以内に、派遣元責任者講習を受講していること。
在任中は、5年ごとに受講すること。
一般労働者派遣事業の申請には、必ず必要です。
特定労働者派遣事業の届出には、必ずしも必要ではありませんが、派遣元責任者講習を受
講することを勧められます。
履歴書に記載する「罰」にあたるものです。
欠格事由がない者から、派遣元責任者を選びます。
人事・労務の担当者、例えば事業主・役員、支店長、工場長、事業所長などの監督・管理の地
位にある者と評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者・登録者などの労務 の担当者(あるいは、労働者派遣事業法施行前の業務処理請負業における派遣労働者の労 務の担当者)であったことなどが、雇用管理の経験とみなされます。
次のいずれかの要件を満たす者が雇用管理の経験があるものなどとされます。
@ 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験があること
A 成年後、雇用管理の経験(1年以上)と派遣労働者としての経験を合わせた期間が3年以
上あること
B 成年後、雇用管理の経験(1年以上)と職業経験とを合わせた期間が5年以上あること
C 成年後、職業安定行政・労働基準行政に3年以上の経験を有すること
D 成年後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上経験を有すること
E 成年後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有すること
@ 未成年者でないこと。
A 住所・居所が一定しない等生活根拠が不安定でないこと。
B 適正な雇用管理を行う上で支障のない健康状態であること。
C 不当に他人の精神、身体、自由を拘束するおそれのない者であること。
D 公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
E 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
F 外国人にあっては、原則として、教授・芸術・永住者等いずれかの在留資格を有する者
であること。
G 苦情処理の場合に、派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に労働者派遣事業を行う
ものであること。
事業所ごとに、派遣労働者の数100人ごとに1人以上の派遣元責任者を選任します。
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