@推定相続人の廃除・廃除の取
消
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A相続分の指定・指定の委託 |
相続分の指定は、「何分の何」としても「何%」とし
ても、明確であればかまいません
相続分を指定したときは、法定相続分に優先しま
す
相続分の指定を第三者に委託することもできます
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B遺産分割方法の指定・指定の
委託
遺産分割の禁止
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被相続人は、相続開始のときから5年を超えない
期間、遺産分割を禁止することができます
遺産すべてについて分割を禁止することもできま
すし、特定の財産に限って禁止することもできます
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C相続人相互の担保責任の指
定
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相続させる財産に担保がついている場合などに
(例えば、マンションにはローンが、その他の土地
建物にも借入金等がある場合)、その債務は財産
を取得する者に負担させる条件を付けたい場合な
ど
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D遺留分減殺方法の指定 |
自らの遺言が、ある相続人の遺留分を侵害すると
きに、遺留分減殺請求の対象になる財産を法定
の順序とは別の順序に指定できます
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E遺贈 |
法定の相続人以外に(あるいは法定相続以外の
方法で)、財産を遺言であげるのが「遺贈」です。
亡くなった長男の嫁、
甥・姪、
知人、
子がいるが、孫に財産を残したい場合、
妻子がいるが、兄弟姉妹に財産を残したい場
合、
福祉団体、など
胎児に遺贈することも可能です
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F財団設立のための寄付行為 |
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G信託法上の信託の設定 |
「信託」は、自己の財産の運用を他人に委ねる目
的で、財産を移転することです
信託を設定する者(委任者)と受託する者(受託者)
との契約(信託契約)で行われることが通常です
が、遺言によっても設定できます
受託者としては、信託銀行などがありますが、そ
のほかの法人・個人でも受託者になれます
「信託法」により、裁判所の監督の下で、公正厳格
な財産運用がなされるよう規定されていますので、
本人(相続人)の無知・無力につけ込んで悪用され
る心配はありません
相続人が、相続財産を管理する能力がない場
合、例えば、重度の心身障害、浪費癖など(私
益信託)
相続財産を、公益(祭祀、宗教、慈善、学術、
技芸など)を目的に譲る場合(公益信託)、
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H認知 |
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I未成年後見人の指定、未成年
後見監督人の指定
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最後に親権を行うものは、遺言で(のみ)、未成年
後見人または未成年後見監督人を指定すること
ができます
未成年後見人は1人でなければなりません
未成年後見監督人は、未成年後見人を監督する
者ですが、複数指定できます
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J遺言執行者の指定・指定の委
託
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@〜Iのうち、執行が必要なのは、@、E、F、
G、Hです
@、Hは、必ず遺言執行者によって執行されなけ
ればなりませんので、遺言で執行者が指定されて
いない場合は、家庭裁判所によって選任されます
E、F、Gは、遺言執行者でも相続人でも遺言を
履行できます
遺言執行者には、遺言の証人・受遺者・相続人で
もなることができますし、法人でもなることができま
す
未成年者・破産者はなることができません
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