深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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遺言でできること


遺言書には、何を書いても自由ですが、法律的に効力のあるもの(強制できるもの)ある
いは、そうでないもの(強制できないもの)などがあります。

法的に効力のある事項(法定遺言事項)


@推定相続人の廃除・廃除の取
  消
A相続分の指定・指定の委託 相続分の指定は、「何分の何」としても「何%」とし ても、明確であればかまいません
相続分を指定したときは、法定相続分に優先しま
相続分の指定を第三者に委託することもできます
B遺産分割方法の指定・指定の
  委託
 遺産分割の禁止
被相続人は、相続開始のときから5年を超えない 期間、遺産分割を禁止することができます
遺産すべてについて分割を禁止することもできま すし、特定の財産に限って禁止することもできます
C相続人相互の担保責任の指
相続させる財産に担保がついている場合などに (例えば、マンションにはローンが、その他の土地 建物にも借入金等がある場合)、その債務は財産 を取得する者に負担させる条件を付けたい場合な
D遺留分減殺方法の指定 自らの遺言が、ある相続人の遺留分を侵害すると きに、遺留分減殺請求の対象になる財産を法定 の順序とは別の順序に指定できます
E遺贈 法定の相続人以外に(あるいは法定相続以外の 方法で)、財産を遺言であげるのが「遺贈」です。
亡くなった長男の嫁、
甥・姪、
知人、
子がいるが、孫に財産を残したい場合、
妻子がいるが、兄弟姉妹に財産を残したい場 合、
福祉団体、など
胎児に遺贈することも可能です
F財団設立のための寄付行為
G信託法上の信託の設定 「信託」は、自己の財産の運用を他人に委ねる目 的で、財産を移転することです
信託を設定する者(委任者)と受託する者(受託者) との契約(信託契約)で行われることが通常です が、遺言によっても設定できます
受託者としては、信託銀行などがありますが、そ のほかの法人・個人でも受託者になれます
「信託法」により、裁判所の監督の下で、公正厳格 な財産運用がなされるよう規定されていますので、 本人(相続人)の無知・無力につけ込んで悪用され る心配はありません
相続人が、相続財産を管理する能力がない場 合、例えば、重度の心身障害、浪費癖など(私 益信託)
相続財産を、公益(祭祀、宗教、慈善、学術、 技芸など)を目的に譲る場合(公益信託)、
H認知
I未成年後見人の指定、未成年
  後見監督人の指定
最後に親権を行うものは、遺言で(のみ)、未成年 後見人または未成年後見監督人を指定すること ができます
未成年後見人は1人でなければなりません
未成年後見監督人は、未成年後見人を監督する 者ですが、複数指定できます
J遺言執行者の指定・指定の委
   託
@〜Iのうち、執行が必要なのは、@、E、F、 G、Hです
@、Hは、必ず遺言執行者によって執行されなけ ればなりませんので、遺言で執行者が指定されて いない場合は、家庭裁判所によって選任されます
E、F、Gは、遺言執行者でも相続人でも遺言を 履行できます
遺言執行者には、遺言の証人・受遺者・相続人で もなることができますし、法人でもなることができま
未成年者・破産者はなることができません



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上記の遺言事項ではないが遺言で記載されることがある事項は、遺言ですることが多い事柄


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