@ 労働基準法、職業安定法などの労働に関する法律の規定又は、健康保険法、雇用
保険法などの規定に違反し、あるいは刑法、出入国管理及び難民認定法等の罪を
犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から起算して5年を経過していない場合
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執行猶予の場合は、猶予期間を無事経過すれば、欠格事由にあたりません |
A 破産宣告を受けて復権していない場合 |
B 一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出を取り消されて、取消しの
日から起算して5年を経過して いない場合
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C 法人の役員に欠格事由がある場合
T 禁固以上の刑に処せられ、上記@の事由に該当する場合 |
U 成年被後見人、被保佐人、破産者 |
V 個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業
の届出を取り消されて、取消しの日から起算して5年を経過していない場合
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W 一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業について法定代理人から営業の許
可を受けていない未成 年者、あるいは、その法定代理人が上記T、U、Vに該
当する場合
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未成年者が婚姻すれば、成年擬制(成年になったものとみなされる)されますので、未成
年者とはなりません
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