深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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居宅介護事業の申請・添付書類


障害福祉サービス事業者の指定を受けるためには、サービスの種類(居宅介護、重度訪問介
護、行動援護など)ごとに、以下の申請・添付書類を提出します。
(大阪府のHPなどでも公開されています。)

以下の書類は、おもに居宅介護事業・重度訪問介護事業の指定申請の場合に必要なもので
す。
行動援護事業・生活介護事業などの指定申請あるいは施設関係の指定申請には、これらの
書類以外の書類も必要です。

居宅介護、重度訪問介護などのサービスを申請する場合の書類等


指定申請書
指定に係る記載事項
指定申請に係る添付
書類一覧表
印鑑証明書 申請書に押印する法人代表者の印鑑(法務局に登録してあ るもの)の印鑑証明書で、申請日の前3ケ月以内に発行され たもの
定款又は寄付行為(財
団法人の場合)など
「目的」に申請する事業の記載が必要です
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業など
登記(履歴)事項全部
証明書
定款、寄付行為とおなじく、「目的」に、申請する事業の記載 が必要です
申請日前3ケ月以内に発行されたもの
従業者等の勤務体制
及び勤務形態一覧表
常勤換算2.5以上の基準は、この一覧表で判断されます
組織体制図
管理者の経歴書 常勤、1名
サービス提供責任者と兼務可能です
サービス提供責任者
の経歴書
ヘルパー養成研修2級課程修了者の場合は、実務経験3年 以上が必要なので、その「実務経験証明書」が必要です
従業者の資格を証す
るもの
平面図(事業所等) 事務室相談室洗面所等、又、備品(机・イス・書庫など)の レイアウト、面積などを書き入れます
事務室と相談室は、兼用が可能ですが、利用者等のプライ バシーの保護のためパーテンションなどで仕切る必要があり ます
なお、事務室・相談室の広さは、何平米以上という基準はあ りませんが、業務を行う十分な広さが必要です
相談室は、利用者との面談に必要な広さということで、イス4 が置ける位の広さが必要です
洗面施設は、衛生上必ず必要ですが、共用タオルは認めら れません
「事業所内外の写真」の撮影場所、撮影方向も記載します
事業所内外の写真 事業所の外観(導線)、内部(相談室、事務室、洗面所など)の 様子がわかる写真、ビルの一室等で、事業所内で洗面所等 がない場合はビルの共同洗面所の写真も写してください
事業所がマンションの1室の場合は、マンション全景の写真 も添付
運営規程
利用者からの苦情を
処理するために講ず
る措置の概要
苦情処理担当者を決め、苦情処理マニュアル等を用意した 場合は、添付
資産(財産)の目録 事業所の資産の目録 事業所のみの資産の目録がない場 合は、法人全体の財産目録(直近の法人の決算書)
障害者自立支援法第
36条第3号各号の規
定に該当しない旨の誓
約書
障害者自立支援法第36条第3号には、許可申請を行う場 合の、いわゆる欠格事由が定めてあります
例えば、
@ 申請者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わ    り、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
A 申請者が、障害者自立支援法その他国民の保健医療、   福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金   の刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けること    がなくなるまでの者
B 申請者が、指定の申請前5年以内に障害福祉サービス   に関し不正又は著しく不当な行為をした者など
役員名簿 申請する法人の役員全員の記載
指定障害サービスの
主たる対象者を特定
する理由
身体障害者、視覚障害者、精神障害者、障害児のいずれか にサービスの対象を絞る場合に必要ですが、障害者自立支 援法では、原則すべてをサービスの対象にします
案内図 最寄り駅から事業所までの経路、所要時間を記入
事業計画書
収支予算書
損害賠償発生時の対
応方法を明示する書
損害賠償責任保険証書など(写し)
介護保険法に基づく訪
問介護事業又は介護
予防訪問介護事業の
指定書
申請する事業所と同一敷地内で、申請する事業と、介護保 険法に基づく事業所の指定を受けている場合(写し)
介護給付費等算定に
係る体制等に関する
届出書
介護給付費の算定に
かかる体制等状況一
覧表
障害者自立支援法に
基づく障害福祉サービ
ス等開始・変更届
官製はがき



通院等のための乗車又は降車の介助(乗降介助)を申請する場合

障害者自立支援法による障害福祉サービス事業の申請に、乗降介助(通院等のため、指定居
宅事業所の従業者が、自ら運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、乗車前若
しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助
を行った場合にこれらの一連の介護を一体的に捉えたもの)のサービスをも申請するには、上
記の書類以外に次の書類が必要になります。

道路運送法に基づく(一
般乗用旅客自動車運送
事業にかかわる)許可
書(写し)
運転従事者一覧表 運転業務に従事する従業者全員の記載
サービス提供体制等確
認表
介護保険法による乗降
介助実施にかかる変更
届受理書(写し)
介護保険法による乗降介助を、サービス類型の追加による 変更届により実施した場合
介護保険法に基づく訪
問介護事業の指定書
(写し)
介護保険法による乗降介助を、事業実施当初から行ってい る場合



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