深田広幸行政書士事務所 |
大阪府行政書士会所属 |
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訪問介護事業の指定申請
要支援、介護認定区分の要支援1〜2の利用者に対して、訪問介護員(ヘルパー)がその居宅
を訪問して、入浴・食事・排せつ等の日常生活上の支援・介護を行うのが、介護予防訪問介護
で、介護認定区分の要介護1〜5の利用者に対して、訪問介護員(ヘルパー)がその居宅を訪
問して、入浴・食事・排せつなどの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行うのが訪
問介護です。
訪問介護事業の人員基準、設置基準を満たしていれば、介護予防訪問介護事業の人員・設
置基準を満たしているものとされ、同一事業所で同時に事業を実施できます。
訪問介護事業・介護予防訪問介護事業を行うためには、都道府県の指定を受けなければなり
ませんが、それにはいくつかの要件・基準があります。
訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の指定を受けるためには、事業主体が、株式会社・合
同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人であることが必要です。
また、法人の定款の「目的」に居宅サービス事業・介護予防サービス事業の記載を入れます。
(例) 株式会社、合同会社、NPO法人などの場合
介護保険法に基づく居宅サービス事業 |
介護保険法に基づく介護予防サービス事業 |
訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の指定を受けるためには、人員の基準を満たさなけ
ればなりません。
管理者
(事業所長など)
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資格要件はありません
常勤1名
サービス提供責任者、その他訪問介護員との兼務可能です
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サービス提供責任者 |
常勤1名以上
介護福祉士
訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修1級課程修了者
訪問介護員養成研修2級課程修了者で、3年以上介護等の業
務に従事した経験のある者(実務経験証明書添付)
事業所の訪問介護員の中から
1名以上で、つぎのAあるいはBにあたる場合はいずれかの員
数のサービス提供責任者を置きます
A 事業所の月間延べサービス提供時間がおよそ450時間以
上の場合
・450時間またはその端数を増すごとに1名以上追加
または、
B 訪問介護員などの従業者が10名以上の場合
・10名またはその端数を増すごとに1名以上
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訪問介護員 |
介護福祉士
訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修1級〜3級課程修了者
常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者を含みます)
事業所の従業者の勤務延時間数を、その事業所の常勤の勤務
時間数(週32時間以上)で割って、常勤の従業者の数に換算す
るのが、常勤換算です
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看護師、準看護師は、訪問介護員養成研修1級課程修了者とされます |
訪問介護事業・介護予防訪問介護事業を行うための設備に関する基準は以下のようになりま
す。
事務室 |
事務室の面積の要件はありません
職員、設備の備品などを収容できる広さが必要ということになっ
ています
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相談室 |
相談室の面積の要件はありません
利用者の、利用申し込みの受付・相談をするのに必要な広さと
いうことになっています
(例えば、テーブル、イス4つを置くことのできるスペース)
独立した部屋でなくてもよく、間し切り・パーテンションなどで事務
室などを区切った形でも可能です
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必要な設備・備品 |
机・イス・書類を収納する書庫など
申請時の添付書類の事業所内外の写真に、これらの備品
を位置関係がわかるように写します
また、平面図にも、机・イス・書庫などの備品等を書き入れま
す
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感染症予防のための、ヘルパーさんの手指を洗浄するための
設備
洗面設備(洗面所)も、事業所内外の写真に写します
事業所がテナントビルの1室のあるような場合で、事業所の
スペース内に洗面設備がないような場合には、そのビルの
共同トイレ(洗面台など)も写真に写します
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法人(株式会社・合同会社・NPO法人など)の立ち上げから、介護保険事
業・障害福祉サービス事業の指定申請・運営までお手伝いいたします。
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