深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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派遣業開始後の手続


一般労働者派遣事業の許可を得、又特定労働者派遣事業の届出を行った事業主は、
派遣事業開始後、許可の更新変更事業報告書の提出などの手続きを行うことが必要
です。

提出先は、事業主を管轄する都道府県労働局ですが、事業所のみに関係する手続きの
場合は、事業所を管轄する都道府県労働局でも可能です。

一般労働者派遣事業の許可有効期間の更新


  一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、3年です。
    更新を行うには、許可有効期間更新の申請を行います。
    更新の手数料は、5万5千円×一般労働者派遣事業を行っている事業所数(収入
    印紙)です。
    許可有効期間の更新は、有効期間満了の30日前までに手続きするようにしま  
    す。
    一度更新すると、これ以後有効期間は、5年ごとになります。
    更新時の手続・要件などは、許可時の場合とほぼ同じです。
   
    特定労働者派遣事業には、有効期間はありませんので、更新は必要ありません。

事業報告書


  派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成して、管
    轄労働局へ提出します。

労働者派遣事業報告書  3部(正本1通、写し2通)
貸借対照表・損益計算書  2部(正本1通、写し1通)


変更届等


  労働者派遣事業を行う事業主は、事業の組織などに変更などが生じた場合は、事
    業主管轄(あるいは、事項によっては事業所管轄)の労働局へ、変更の届出をしま
    す。
   ● 変更届等が必要な事がら

1. 名称
2. 住所
3. 代表者の氏名
4. 役員の氏名
5. 役員の住所
6. 一般(特定)労働者派遣事業所の名称
7. 一般(特定)労働者派遣事業所の住所あるいは所在地
8. 派遣元責任者の氏名
9. 派遣元責任者の住所
10. 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了 
11. 一般(特定)労働者派遣事業所の新設(事業所における派遣事業の 
   開始)
12. 一般(特定)労働者派遣事業所の廃止(事業所における派遣事業の     終了)
13. 一般(特定)労働者派遣事業の廃止
14. 一般労働者派遣事業の許可証の亡失・滅失(失くした場合)
   (許可証再交付申請)

   6〜12は、事業所を管轄する労働局でも届けが可能です。
   一般労働者派遣事業の場合は、許可証書換申請が必要ですが、1・2・6・7の変 
   更は、変更届と両方します。

   ● 変更届等の提出期間
     
     変更届及び事業廃止届は、事後10日以内に届け出ます。
     8・9(派遣元責任者の氏名・住所)の変更は、事後30日以内
     
     上記の変更は、登記が必要な場合がありますので、登記事項証明書を添付す
     る必要がありますが、登記の手続には約1週間必要ですので、事後10日以内
     に届けようとすると、かなり急がねばなりません。
     登記が必要な事がらの場合は、労働局でも少し余裕を見てもらえますが、あま
     り遅れると、是正指導の対象になりますので、速やかに届け出るようにします。

    届出に必要な書類

一般(特定)労働者派遣事業変更届出書 3部(正本1通、写し2通)
変更した事がらに対応する添付書類   2部(正本1通、写し1通)

  定款・登記事項証明書・住民票・履歴書・事業所の使用権を証する書類の写しなど

各変更にも許可基準に合うことが必要です。
代表者・役員・派遣元責任者を変更する場合には、欠格事由に該当しない者を選んでく ださい。
また、事業所の変更なども許可要件を満たせる所を選んでください。

    事業所の新設について

大阪市で特定労働者派遣事業を行っている事業主が、新たに三重の営業所で特定労 働者派遣事業を行おうとする場合、三重の労働局に届け出るのではなく、事業主管轄労 働局である大阪労働局に事業所の新設届を提出します

   事業所の新設は、提出書類が比較的多くあります。
   事前に事業主管轄の労働局に相談するのが良いと思います。

    手数料(収入印紙)
     一般労働者派遣事業の変更の場合には、僅かですが労働局へ手数料(収入印
     紙)を支払わなければなりません。
     特定労働者派遣事業の変更の場合は、手数料は必要ありません。

許可証再交付申請
(許可証を失くした場合)
1,500円
(許可証1枚につき)
許可証の書換申請
(事業主の名称・住所、事業所の名称・所在地を変更 する場合)
3,000円
(許可証1枚につき)


深田広幸行政書士事務所
大阪市福島区吉野3丁目11番11号
TEL&FAX 06−6461−6397
メール
一般労働者派遣事業の更新・(特定)一般労働者派遣事業 の事業報告書・(特定)一般労働者派遣事業の変更届等の 書類の作成・提出代行いたします
また、会社役員・住所などの変更手続もいたします
大阪に事務所の在る行政書士ですが、京都・奈良・兵庫 等の近隣地域(京都市・奈良市・神戸市・尼崎市・西宮市・ 芦屋市・宝塚市等)は交通費無料で伺います
ご相談料は無料です


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