トップ>人材派遣(労働者派遣)業を始めるには>派遣業開始後の手続
一般労働者派遣事業の許可を得、又特定労働者派遣事業の届出を行った事業主は、
派遣事業開始後、許可の更新・変更・事業報告書の提出などの手続きを行うことが必要 です。
提出先は、事業主を管轄する都道府県労働局ですが、事業所のみに関係する手続きの
場合は、事業所を管轄する都道府県労働局でも可能です。
■ 一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、3年です。
更新を行うには、許可有効期間更新の申請を行います。
更新の手数料は、5万5千円×一般労働者派遣事業を行っている事業所数(収入
印紙)です。
許可有効期間の更新は、有効期間満了の30日前までに手続きするようにしま
す。
一度更新すると、これ以後有効期間は、5年ごとになります。
更新時の手続・要件などは、許可時の場合とほぼ同じです。
特定労働者派遣事業には、有効期間はありませんので、更新は必要ありません。
■ 派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成して、管
轄労働局へ提出します。
■ 労働者派遣事業を行う事業主は、事業の組織などに変更などが生じた場合は、事
業主管轄(あるいは、事項によっては事業所管轄)の労働局へ、変更の届出をしま す。
● 変更届等が必要な事がら
6〜12は、事業所を管轄する労働局でも届けが可能です。
一般労働者派遣事業の場合は、許可証書換申請が必要ですが、1・2・6・7の変
更は、変更届と両方します。
● 変更届等の提出期間
変更届及び事業廃止届は、事後10日以内に届け出ます。
8・9(派遣元責任者の氏名・住所)の変更は、事後30日以内。
上記の変更は、登記が必要な場合がありますので、登記事項証明書を添付す
る必要がありますが、登記の手続には約1週間必要ですので、事後10日以内 に届けようとすると、かなり急がねばなりません。
登記が必要な事がらの場合は、労働局でも少し余裕を見てもらえますが、あま
り遅れると、是正指導の対象になりますので、速やかに届け出るようにします。
● 届出に必要な書類
定款・登記事項証明書・住民票・履歴書・事業所の使用権を証する書類の写しなど
▼ 事業所の新設について
事業所の新設は、提出書類が比較的多くあります。
事前に事業主管轄の労働局に相談するのが良いと思います。
● 手数料(収入印紙)
一般労働者派遣事業の変更の場合には、僅かですが労働局へ手数料(収入印
紙)を支払わなければなりません。
特定労働者派遣事業の変更の場合は、手数料は必要ありません。
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