深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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障害福祉サービス事業の指定申請


障害者自立支援法に基づく居宅介護事業行動援護事業移動支援事業などを行おうとする
場合、事業者の指定を、都道府県あるいは市町村から受ける必要があります。

居宅介護事業の指定を受ければ、原則、重度訪問介護事業の指定も受けたことになります。

指定の基準


法人であること 株式会社、有限会社(平成18年5月1日以前に設立したもの)
NPO法人(特定非営利活動法人)
社会福祉法人、その他公益法人など
法人の定款に記載する「目的」は、注意してください
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
障害者自立支援法に基づく相談支援事業、移動支援事業
障害者自立支援法に基づく地域活動支援事業
など
人員について 管理者 1名(常勤)、
サービス提供責任者 最低1名は、常勤の必要があります 
(場合によっては兼務可能です)
サービス提供責任者については、資格要件があります
障害者(児)ホームヘルパー養成研修1級課程修了者
訪問介護員養成研修1級課程修了者
障害者(児)ホームヘルパー養成研修2級課程修了者(実 務経験3年以上)
訪問介護員養成研修2級課程修了者(実務経験3年以 上)
介護福祉士、(准)看護師
行動援護事業については、上記の資格のほか知的障害者等 を直接介護する介護職員として5年以上かつ900日以上従 事した実務経験などの要件があります
訪問介護員 介護福祉士、(准)看護師
       ホームヘルパー(訪問介護員)養成研修1級〜                                  3級
ガイドヘルパー 移動支援事業に従事する従業者は、ホーム ヘルパー資格の他に、ガイドヘルパー資格が必要です
常勤について 週の勤務時間が32時間(以上)に達していることが必要です
常勤換算方法 事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する 方法を言います
事業所の従業者の勤務延時間数をその事業所の常勤の従 業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は、32時 間とします)で除した数が2.5以上必要です
設備・備品など 居宅介護事業所の場合、以下のような設備・備品が必要で
事務室 添付書類の写真で確認します
相談室 添付書類の写真で確認します
事務室同様、現在のところ、必ずしも 「室」でなければならないこともありま せん(アコーデオンカーテンなどで仕切 っても可)
衛生洗浄設備 ヘルパーさんが手などを洗うための設 備です
添付書類の事業所内の写真に写って いることが望ましいのですが、事業所 内に手洗いなどがない場合(ビルの1室 を事業所とした場合など)、共用のトイ レなどの写真を添付する必要がありま
鍵のかかる書
個人情報保護のための備品です

事業所を自宅に置く場合など、事務室・相談室などは、「利用者のプライバシー」が守られるよ
うな位置関係又は構造になっていることが必要です。

申請の手順


障害福祉サービス事業所の申請の手続は、以下のような手順で行います。


@ 申請書・添付書類の作成
A 申請受付期間内に、申請書等に提出します(大阪府の場合)
申請受付期間
申請予約締切日
指定予定日
平成20年 9月24日〜
平成20年 10月10日
平成20年9月 22日 平成20年11月1日
平成20年10月21日〜
平成20年11月10日
平成20年10月20日 平成20年12月1日
平成20年11月21日〜
平成20年12月10日
平成20年11月22日 平成21年 1月1日
平成21年2月1日指定は、休止です
平成21年 1月13日〜
平成21年 9月10日
平成21年 1月 9日 平成21年 3月1日
B 申請書が受理され、二次審査でも適性と認められれば、指定時研    修を受け、翌月1日に指定されます。
   居宅介護事業所の場合は、現地(事業所)調査はありません


法人(株式会社・NPO法人など)の立ち上げから、障害福祉サービス事 業者指定申請・指定後の事業所の運営まで、サポートします

指定後の、利用者の方と交わす契約書・重要事項説明書など必要書 類もご用意できます

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大阪市福島区吉野3丁目11番11号
電話&FAX 06−6461−6397
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居宅介護事業・重度訪問介護事業の申請・添付書類


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