深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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相続欠格・相続人の廃除

(推定)相続人が、相続人としての資格を失う場合は、「相続欠格」、「相続人の廃除」、
「相続の放棄」などがあります。

相続欠格

(推定)相続人が、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をし、またはしよ
うとした場合、相続する資格を失います。

具体的にどのような場合に相続資格を失うかは、

故意に被相続人または先順位・同順位
の相続人を殺害しまたは殺害しようとし
て、刑に処せられた者
殺害の故意が必要ですので、過失致死や傷 害致死によって死亡させた場合は含まれませ ん。
殺人の既遂・未遂そして予備も含みます。
刑に処せられたことが必要で、裁判中で有罪 判決が未だでていない場合は含みません。
被相続人が殺害されたことを知ってい
ながら告訴・告発しなかった者
殺害者が自己の配偶者または直系血族のと きは、欠格にはなりません。
が、現在ではあまり意味がない規定といわれ ています。(警察・検察制度が発達しているた め)
詐欺・強迫により、被相続人の相続に
関する遺言の作成・取消・変更を妨げ
た者
「遺言」のなかで、相続分の指定・遺産分割方 法の指定・遺贈・認知などの「相続の関する 遺言」を干渉妨害した場合です。
「遺言」でも、相続に関係ないような、後見人 の指定に関するような遺言の作成を妨げても 相続の欠格にはなりません。
詐欺・強迫により、被相続人に相続に
関する遺言をさせ、またはその取消・変
更をさせた者
被相続人が、詐欺・強迫をされたため遺言の 作成・取消・変更をしてしまった場合があたり ます。
上記は、詐欺・強迫のため遺言の作成・取 消・変更ができなかった場合があたります。
相続に関する被相続人の遺言書を偽
造・変造・破棄・隠匿した者

相続欠格者は、受遺能力も失いますので、遺贈も受けることができません。

相続する資格を失うといっても、すべての相続に関して相続する資格を失うわけではあり
ません。
不正な行為をなした被相続人に関してのみ、相続し、または遺贈を受ける資格を失いま
す。
例えば、父の遺言書を破って捨ててしまった子は、父に対してのみ相続することができな
くなります。が、母の財産は相続することができます。


相続人の廃除

被相続人が相続させたくないと思うような非行が、(推定)相続人にあったような場合、被
相続人は、家庭裁判所に請求し、その審判・調停によってその相続人に相続させないよ
うにすることができます。
これが、相続人の廃除です。

廃除されるのは、遺留分を有する推定
相続人のみ
子、その代襲者、配偶者、直系尊属のみで、 遺留分のない兄弟姉妹は含みません。
兄弟姉妹に相続させたくない場合は、そのよ うに遺言に書けば良いことになります。
どのような事があれば、「廃除」が認め
られるか
被相続人に対する虐待・重大な侮辱・そのほ かの著しい非行などです。
暴行・浪費癖・遊興・財産の無断売却など、こ れらの複数の行為をしている場合に著しい非 行と認定される場合が多いようです。
家庭裁判所に廃除の請求をする 遺言によって推定相続人の廃除をすることも できます。
その場合は遺言執行者が家庭裁判所に廃除 の請求をすることになりますので、遺言によっ て廃除をなすには遺言執行者を選んでおく必 要があります。
廃除の審判・調停 被相続人が廃除の請求をすれば、必ず廃除 されるわけではありません。
廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判・ 調停によって決められます。
廃除の取消 被相続人は、生前に、あるいは遺言によって いつでも廃除の取消を家庭裁判所に請求す ることができます。

「廃除」も、「相続欠格」と同じように、廃除の請求をした被相続人との関係でのみ相続す
ることができなくなります。
相続欠格の場合と違い、廃除されても受遺能力(遺贈を受ける能力)は失いません。



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