深田広幸行政書士事務所 |
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相続欠格・相続人の廃除
(推定)相続人が、相続人としての資格を失う場合は、「相続欠格」、「相続人の廃除」、
「相続の放棄」などがあります。
(推定)相続人が、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をし、またはしよ
うとした場合、相続する資格を失います。
具体的にどのような場合に相続資格を失うかは、
故意に被相続人または先順位・同順位
の相続人を殺害しまたは殺害しようとし
て、刑に処せられた者
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殺害の故意が必要ですので、過失致死や傷
害致死によって死亡させた場合は含まれませ
ん。
殺人の既遂・未遂そして予備も含みます。
刑に処せられたことが必要で、裁判中で有罪
判決が未だでていない場合は含みません。
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被相続人が殺害されたことを知ってい
ながら告訴・告発しなかった者
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殺害者が自己の配偶者または直系血族のと
きは、欠格にはなりません。
が、現在ではあまり意味がない規定といわれ
ています。(警察・検察制度が発達しているた
め)
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詐欺・強迫により、被相続人の相続に
関する遺言の作成・取消・変更を妨げ
た者
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「遺言」のなかで、相続分の指定・遺産分割方
法の指定・遺贈・認知などの「相続の関する
遺言」を干渉妨害した場合です。
「遺言」でも、相続に関係ないような、後見人
の指定に関するような遺言の作成を妨げても
相続の欠格にはなりません。
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詐欺・強迫により、被相続人に相続に
関する遺言をさせ、またはその取消・変
更をさせた者
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被相続人が、詐欺・強迫をされたため遺言の
作成・取消・変更をしてしまった場合があたり
ます。
上記は、詐欺・強迫のため遺言の作成・取
消・変更ができなかった場合があたります。
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相続に関する被相続人の遺言書を偽
造・変造・破棄・隠匿した者
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相続欠格者は、受遺能力も失いますので、遺贈も受けることができません。
相続する資格を失うといっても、すべての相続に関して相続する資格を失うわけではあり
ません。
不正な行為をなした被相続人に関してのみ、相続し、または遺贈を受ける資格を失いま
す。
例えば、父の遺言書を破って捨ててしまった子は、父に対してのみ相続することができな
くなります。が、母の財産は相続することができます。
被相続人が相続させたくないと思うような非行が、(推定)相続人にあったような場合、被
相続人は、家庭裁判所に請求し、その審判・調停によってその相続人に相続させないよ
うにすることができます。
これが、相続人の廃除です。
廃除されるのは、遺留分を有する推定
相続人のみ
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子、その代襲者、配偶者、直系尊属のみで、
遺留分のない兄弟姉妹は含みません。
兄弟姉妹に相続させたくない場合は、そのよ
うに遺言に書けば良いことになります。
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どのような事があれば、「廃除」が認め
られるか
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被相続人に対する虐待・重大な侮辱・そのほ
かの著しい非行などです。
暴行・浪費癖・遊興・財産の無断売却など、こ
れらの複数の行為をしている場合に著しい非
行と認定される場合が多いようです。
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家庭裁判所に廃除の請求をする |
遺言によって推定相続人の廃除をすることも
できます。
その場合は遺言執行者が家庭裁判所に廃除
の請求をすることになりますので、遺言によっ
て廃除をなすには遺言執行者を選んでおく必
要があります。
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廃除の審判・調停 |
被相続人が廃除の請求をすれば、必ず廃除
されるわけではありません。
廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判・
調停によって決められます。
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廃除の取消 |
被相続人は、生前に、あるいは遺言によって
いつでも廃除の取消を家庭裁判所に請求す
ることができます。
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「廃除」も、「相続欠格」と同じように、廃除の請求をした被相続人との関係でのみ相続す
ることができなくなります。
相続欠格の場合と違い、廃除されても受遺能力(遺贈を受ける能力)は失いません。
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