深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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在外日本人・在日外国人の遺言


日本人が外国で遺言をしたり、あるいは外国にある財産についての遺言をする場合、
また、日本にいる外国人が遺言をする場合、遺言が遺言として認められるための形式
的な要件(方式)をどの国の法律によるのかは、遺言の方式の準拠法に関する法律で決
められています。

@行為地(遺言をした地の)法
A遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍を有した国の法律
B遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所を有した地の法律
C遺言者が遺言の成立または死亡の当時常居所を有した地の法律
D不動産に関する遺言について、その不動産が有る地の国の法律

遺言が以上の5つの方式のいずれかで作成されていれば、方式に関しては有効に成立
します。

在外日本人の遺言

外国に居住している日本人が、日本に不動産や預貯金が有り、相続人が日本にも居る
場合などは、その居住する国で、日本法の定める方式の自筆証書遺言を作成すること
ができます。

自筆証書遺言 外国に居住している日本人が、その居住する国で、日本法の定 める方式の自筆証書遺言を作成することができます
日本語のみではなく、外国語の遺言も可能ですが、日本国内の 不動産については、相続登記をする場合、遺言書を添付する必 要があるので、訳文が必要になります
押印は、拇印・指印ですることもできます
公正証書遺言 日本法の定める方式の公正証書を作成することができますが、 日本の公証人に嘱託することは難しいので、日本の領事の駐在 する地にある日本人は、日本の領事に公証人の職務をしてもらう ことができます(秘密証書遺言も同様)
外国の公証人にその国の公正証書遺言の方式で遺言を作成す ることもできますが、公証人が公正証書を作成できる国(大陸法 系の多く)と作成できない国(英米法系の国・州)があります
遺言の成立・効力 日本人の遺言については、その成立(遺言能力・遺言者の意思 表示の瑕疵など)、またその効力(遺言の効力の発生時期・条件・ 取消の可否など)は、日本法で決められます(遺言の成立・効力 が日本国内で争われる場合)
相続する財産の指定・遺留分など遺言の内容に関しても、日本 法によって決められます


外国に不動産や動産がある場合で、日本人が本国(日本)の法律による方式で遺言を作
成しても、その執行には、イギリス、アメリカなどの国では、相続について、不動産に関し
ては所在地法、動産に関しては住所地法で決められますので、日本人の遺言について
も外国の法律が適用される場合があります。

検認の用件・効果について日本法と異なる国がありますので、在外日本人が遺言をする
場合、公正証書遺言でするのが無難かもしれません。
遺言執行者(その可否、執行者の権限、執行方法など)に関しても日本法とことなる場合
があります。

外国で遺言を作成する場合は、現地の国際私法・遺言に関する法律・税法などをよく調
べる必要があります。

在日外国人の遺言


日本に住んでいる(住所を有する)外国人が、遺言を作成するには、どのようにするのか
(どの国の法律によるのか)、日本の方式によることができるのかは、前記の「遺言の方
式の準拠法に関する法律」に規定されているところによります。準拠法は、外国人が日
本で作成した遺言にも適用されますから、@行為地法により日本の方式による遺言がで
きることになります。

が、外国人の遺言が、本国で執行される場合は、本国での準拠法がどのように規定され
ているかによることになります。
昭和39年成立の「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准した国であれ
ば、その多くは日本の方式準拠法と同じ規定をおいていると思われます。

(外国の例)

 韓 国 遺言の遺言者の遺言当時の本国法によるが、遺言の方式は 遺言者の行為地法による
 台 湾 遺言の成立要件・効力は遺言成立時の遺言者の本国法によ るとされていますが、
遺言の方式としては、自署遺言・公証遺言・密封遺言・代筆 遺言・口述遺言があり、日本の自筆証書遺言・公正証書遺 言・秘密証書遺言に対応していると思われますので、日本の 方式の遺言で有効と思われます

日本に住んでいる外国人が日本の方式の遺言をする場合、

自筆証書遺言 日本語あるいは外国語(本国語)で作成できます
押印は、拇印・指印でも良いし必要が無い場合もあります
公正証書遺言 公正証書遺言は、外国語ではなく日本語で作成されます
遺言者には、印鑑証明書と実印が必要ですが、外国人の場合は外 国人登録証・本国政府発行の旅券などでもよいとされています
遺言執行者 遺言執行者を指定できるか否か、またその権限は、財産所在地の 法律で異なります
韓国、台湾 相続は、被相続人死亡時の本国法により、遺言 執行者の指定ができます


上記の事項の他、遺言の成立・効力、検認の有無、遺言の執行方法などについては、
日本法あるいは本国法を検討する必要があります。



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