トップ>一般労働者派遣事業許可
登録型や臨時雇いなど常用雇用労働者以外の労働者を派遣する場合は、一般労働者
派遣事業の許可をうける必要があります。
特定労働者派遣事業の申請(届出)と違い「許可」ですので、その基準は少し厳しくなりま
す。
特定労働者派遣事業の申請と大きく異なる点は次のとおりです。
(特定労働者派遣事業の派遣元責任者は、受講の必要はありません。)
一般労働者派遣事業は、申請時に手数料(収入印紙)が必要です。
12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)
許可時に、登録免許税9万円。
定款、寄付行為、登記簿謄本については、その会社の「目的」の中に「労働者派遣事
業」の記載が必要です。
このような記述が無い場合は、「目的」を変更・追加します。
1 一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書3部(正本1通、写し2通)
2 一般労働者派遣事業計画書3部(正本1通、写し2通)
3 以下の添付書類(正本1通、写し1通)
その他適宜、事務所のレイアウト図など、
一般労働者派遣事業の許可を受けるには、添付書類からも明らかなように、一定の財
産的基礎が必要です。
その要件の概略は次のとおりです。
1 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から、負債の総額を控除した額(基準資産
額)が、1千万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上あること。
2 1の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
3 事業資金として自己名義の現金・預金の額が、8百万円に一般労働者派遣事業を行
う事業所の数を乗じた額以上であること。
事業に使用しうる面積がおおむね20u以上あること、またその位置、設備などからみ
て、一般労働者派遣事業を行うのに適切であることが必要です。
申請から許可が下りるまで、事業所の現地調査を経て、2ヶ月ほどかかります。
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