深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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一般労働者派遣事業許可


登録型や臨時雇いなど常用雇用労働者以外の労働者を派遣する場合は、一般労働者
派遣事業の許可をうける必要があります。

特定労働者派遣事業の申請(届出)と違い「許可」ですので、その基準は少し厳しくなりま
す。
特定労働者派遣事業の申請と大きく異なる点は次のとおりです。

派遣元責任者講習

一般労働者派遣事業の派遣元責任者になろうとする者は、事前に派遣元責任者講習を
受けなければなりません。

(特定労働者派遣事業の派遣元責任者は、受講の必要はありません。)

費用

一般労働者派遣事業は、申請時に手数料(収入印紙)が必要です。
12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)
許可時に、登録免許税9万円。

定款または寄付行為、登記簿謄本について

定款、寄付行為、登記簿謄本については、その会社の「目的」の中に「労働者派遣事
業」の記載が必要です。

このような記述が無い場合は、「目的」を変更・追加します。

申請書及び添付書類

1 一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書3部(正本1通、写し2通)
2 一般労働者派遣事業計画書3部(正本1通、写し2通)
3 以下の添付書類(正本1通、写し1通)

法人の場合
個人の場合
定款または寄付行為
登記簿謄本
役員の住民票の写し及び履歴書
貸借対照表及び損益計算書
法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
法人税の納税証明書(その2所得金額)
株主資本等変動計算書

事業所の使用権を証する書類
(不動産登記簿謄本、賃貸契約書など)
派遣元責任者の住民票及び履歴書
個人情報適正管理規程
派遣元責任者講習受講証明書
住民票の写し及び履歴書
所得税の納税申告書の写し
所得税の納税証明書(その2所得金額)
預金残高証明書
不動産登記簿謄本の写し
固定資産税評価額証明書(資産)

事業所の使用権を証する書類
派遣元責任者の住民票及び履歴書
個人情報適正管理規程



派遣元責任者講習受講証明書

その他適宜、事務所のレイアウト図など、

財産的基礎について

一般労働者派遣事業の許可を受けるには、添付書類からも明らかなように、一定の
産的基礎が必要です。

その要件の概略は次のとおりです。

1 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から、負債の総額を控除した額(基準資産
額)が、1千万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上あること。

2 1の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

3 事業資金として自己名義の現金・預金の額が、8百万円に一般労働者派遣事業を行
う事業所の数を乗じた額以上であること。

基準資産額が1千万円に満たない場合は、会社の資本を増資することなどで補いま す。

事業資金の現金・預金が8百万円に満たない場合は、貸借対照表作成以後、用立てた 額を預金残高証明書で提出し、補います。

事業所について

事業に使用しうる面積がおおむね20u以上あること、またその位置、設備などからみ
て、一般労働者派遣事業を行うのに適切であることが必要です。

申請から許可が下りるまで、事業所の現地調査を経て、2ヶ月ほどかかります。


例えば、3月20日に申請書が受理された場合


4月中旬に、労働局による事務所の現地調査

許可申請手数料12万円(収入印紙)
登録免許税9万円 納付

6月1日に許可


一般労働者派遣事業許可申請の総費用
35万円
許可申請手数料 12万円(事業所が1の場合、              1事業所プラス5万5千円)
登録免許税     9万円
事務所手数料   14万円
定款の会社目的変更は、プラス約6万円
(登録免許税     3万円
 司法書士手数料  3万円)



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