深田広幸行政書士事務所 |
大阪府行政書士会所属 |
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就労継続支援事業B型の指定申請
障害者の日中活動を支援するためのサービスで訓練等給付費が給付される障害福祉サービ
ス事業には、自立訓練(機能訓練)事業・自立訓練(生活訓練)事業・就労移行支援事業・就労
継続支援A型(雇用型)事業・就労継続支援B型(非雇用型)事業があります。
又、これらのサービス(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)を利用している、介護を必要
としていない知的・精神障害者に、夜間の居住を支援するサービス(訓練等給付費が支給され
る)が共同生活援助(グループホーム)になります。
就労継続支援B型事業は、これまでは、授産施設(身体・知的・精神)、更生施設(身体・知的)、
福祉工場(身体・知的・精神)、(小規模)作業所などで行われてきました。
就労継続支援事業における訓練・作業の内容について |
就労継続支援事業において行う訓練・作業の内容については、障害者自立支援法及び
関係法令による制限はありません。
一般法令に反するような内容のものでなければ、また訓練・作業内容にふさわしい人
員・設備を備えれば、どのような訓練・作業もおこなうことができます。
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就労継続支援事業の訓練・作業室について |
就労継続支援事業における訓練・作業室は、面積等の制限はありません。 |
@ 企業や就労継続支援事業(A型)などで就労した経験がある障がい者で、年齢や体力
により雇用されることが困難になった者
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A 就労移行支援事業を利用したが、企業などあるいは就労継続支援事業(A型)で雇用
されることがなかった者
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B @及びA以外の障がい者で、50歳になっている者あるいは、試行の結果、企業など
での雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(A型)の利用が困難と思われる
者
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以上のような人に、雇用契約は締結しないで就労の機会や生産活動の機会を提供し、障
がいのある人も、生き生きと過ごせる場を提供しようとするのが、就労継続支援事業です
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就労継続支援事業B型の指定を、都道府県から受けるための指定基準は、次のようなもので
す。
管理者 |
専任、常勤 |
サービス管理責任者 |
利用者に対する個別支援計画を作成し、評価などをし
ます
実務経験(5年等)と相談支援従事者研修、サービス管
理責任者研修修了が要件ですが、障害者自立支援法
施行3年後は、経過措置があります
1人以上は、専任かつ常勤
利用者数が60人以下 |
1人以上 |
利用者数が60人超 |
利用者数が61人から100
人までは2人、以後40人ご
とに1人増
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サービス提供職員 |
職業指導員 |
1人以上 |
生活支援員 |
1人以上 |
職業指導員と生活支援員のどちらか1人以上は常勤で、総数は、常勤換算方法により、
前年度における平均実利用人数(新規の事業所は、推定利用者数)を10で割った数以
上の人数を配置します。
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職業指導員及び生活支援員は、特別な資格は要りません。 |
管理者とサービス管理責任者は、兼務可能です。 |
また、職業指導員と生活支援員の人数が、すでに人員基準を満たしている場合は、サー
ビス管理責任者が、その業務に支障のない範囲で、職業指導員あるいは生活支援員の
業務を兼務することができます。
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就労継続支援事業B型の定員は、最低20名以上ですが、
過疎、離島地域など、都道府県が、利用者数の確保が困難と認めた場合は、10名以上
多機能型の事業を行う場合は、10名以上です。
小規模作業所が、就労継続支援事業B型等に移行する場合、知事により一定の要件
を満たすと認められれば、就労継続支援事業B型等の定員を10名にできます。
(平成24年3月まで)
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就労などに必要な設備 |
作業室(など生産活動などに必要な設備)
器具・備品(生産活動などに必要なもの)
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日常生活を支援するために必要
な設備
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洗面設備
トイレ
相談室
多目的室(利用者の食事・談話のための部屋)
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相談室は、間仕切りで区切るなど、兼用でかまいませんが、利用者のプライバシー保護のた
め、部屋数に余裕があるようでしたら、独立した部屋がよいです。
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それぞれの設備には、利用者の障害特性に合わしたものを、例えば、バリアフリー仕様・手
すり・スロープなど備えなければなりません。
また、消火設備(消火器など)・避難設備も必要です。
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就労継続支援事業B型においては、生産活動における事業収入から必要経費を引いた額を、
工賃として支払うことが必要です。
そして、支払う工賃の目標(目標工賃)を決めて、都道府県・市町村・利用者に公表して、ま
た、支払った工賃の実績額を、都道府県・市町村・利用申込者に、報告・提示します。
事業所の平均工賃は、月額3,000円程度以上、また、目標工賃の額は、地域の最低賃金の3
分の1を目安に、前年度の実績額以上を目指します。
目標工賃が達成されれば、事業所としては、目標工賃達成加算(日額26単位)が、報酬単価
に加算されます。
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障害福祉サービス事業(居宅介護事業、就労継続支援事業A・B型、共同生活援助グ
ループホームなど)及び介護保険事業(訪問介護事業、通所介護事業など)の指定申
請、その前提となる法人(株式会社・NPO法人など)の設立をお手伝いします
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深田広幸行政書士事務所
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