深田広幸行政書士事務所 |
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相続の放棄
相続の放棄も、相続欠格・相続人の廃除と同じように相続する資格を失いますが、「相
続欠格」・「廃除」とは少し異質です。
「相続欠格」・「廃除」により相続する資格を失うのは、相続人の意思ではありません(相
続人の非行、または被相続人の意思によります)。
が、「相続の放棄」をすることは、相続人の自由な意思によってすることができます。
相続を放棄する理由は、被相続人の財産がプラス財産(不動産、預貯金など)よりマイナ
ス財産(借金など)が多い場合が典型的ですが、これ以外の理由で相続放棄されることも
少なくありません。
相続の放棄(承認)の熟慮期間 |
相続人が、相続の開始があったことを知った
時(被相続人の死亡の事実を知り、自分が相
続人になったことを知った時または相続財産
の全部、一部の存在を認識した、しうる時)か
ら3ケ月以内にしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、各人別々に判断
します。
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熟慮期間の伸長 |
相続財産の状態が複雑で、調査などに日数
がかかる場合、利害関係人・検察官が家庭
裁判所に請求し、熟慮期間を伸長することが
できます。
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熟慮期間の手続 |
家庭裁判所に申述します。 |
相続の放棄の取消 |
一度なされた相続の放棄は取り消す(撤回)こ
とができません。
ただ、詐欺・強迫・錯誤等(法律上の取消原
因)による「放棄」は取り消すことができます。
「取消」も、家庭裁判所に申述しておこないま
す。
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相続放棄をすれば、その相続人は相続開始時から相続人でなかったことになります。
相続放棄の場合は、「代襲」はおこりません。
また、相続放棄は相続開始以前はできません。
相続放棄をすれば、相続開始時から相続人でなかったことになりますから、他に相続
人がいる場合その順位に影響を与えます。
例えば、相続人が配偶者(妻)と子(1人)で、その子が相続放棄をして被相続人の妻つ
まり母に相続財産のすべてを譲ろうとしたとします。
放棄をすれば、相続開始時から相続人でなかったことになりますので母1人が相続人
なるはずが、その後に父(被相続人)に半血の兄弟、つまり父の母(祖母)が祖父と再婚
する以前の婚姻中に生まれた子があることがわかった場合は、その半血の兄弟と母
が相続人になってしまい、母がすべての相続財産を取得できないことになります。
(相続分は、母4分の3、被相続人の兄弟4分の1です。)
一度相続して、その後事実上の放棄をすれば相続の順位に影響は与えません。
(一度相続すれば、債務は放棄できません。)
上記の場合、母がすべての財産を相続する遺産分割協議書を作成したり又、子が相
続分が無いことの証明書(相続分皆無証明書)を作成すれば(不動産の場合)、後順位
の相続人が登場することなしに母がすべての財産を相続することができます。
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相続分皆無証明書、あるいは遺産分割協議書などで事実上の放棄をする場合に、相
続財産に「債務」(マイナス財産)があるときは注意が必要です。
この事実上の放棄では債務は免除されませんので、債務の帰属(誰が債務を相続す
るのか)を明確に決めた上で、これらの書類に印を押すことが重要です。
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