深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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秘密証書遺言


普通方式の遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言のほかに秘密証書遺言がありま
す。

遺言の存在は明らかにして、その内容を秘密にしたい場合に利用しますが、利用件数
はあまり多くありません。

秘密証書遺言の作成手続


遺言者が、その証書(遺言書)に署名して、を押します
遺言書の記述は、自筆でなくてもかまいません(署名以外)
遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印します
遺言者が、公証人及び証人2人の前に封書を提出して、自己の遺言書であることな らびにその筆者の氏名及び住所を述べます
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の述べたことを封紙に記載し、遺言 者及び証人がこれに署名して、印を押します


秘密証書遺言の作成には、公証人が関与しますが、遺言書の保管は、公証役場でされ
るわけではありません。
遺言者自身が、保管に注意します。

公証人の手数料は、11,000円です。


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