深田広幸行政書士事務所
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秘密証書遺言
普通方式の遺言には、
自筆証書遺言
、
公正証書遺言
のほかに
秘密証書遺言
がありま
す。
遺言の存在は明らかにして、その内容を秘密にしたい場合に利用しますが、利用件数
はあまり多くありません。
秘密証書遺言の作成手続
遺言者が、その証書(遺言書)に署名して、
印
を押します
遺言書の記述は、自筆でなくてもかまいません(
署名
以外)
遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印します
遺言者が、公証人及び証人2人の前に封書を提出して、自己の遺言書であることな
らびにその筆者の氏名及び住所を述べます
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の述べたことを封紙に記載し、遺言
者及び証人がこれに署名して、印を押します
秘密証書遺言の作成には、公証人が関与しますが、遺言書の保管は、公証役場でされ
るわけではありません。
遺言者自身が、保管に注意します。
公証人の手数料は、11,000円です。
深田広幸行政書士事務所
大阪市福島区吉野3丁目11番11号
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