専ら、複数の高齢者に賃貸する集合住宅を、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)といいます。
この高齢者専用賃貸住宅(高専賃)で、
のいずれかを行うと、有料老人ホームに該当することになり、行政に届出が必要になります。
また、介護サービスを行うには、事業者自ら介護サービスを行うあるいは外部サービス事業者
に委託するにしても、事業者が特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けることになりま すが、現在「特定施設入居者生活介護」の指定を受けることは、非常に困難な状況にありま す。
介護保険事業以外のサービスのみを行う場合、
aの入浴、排せつ、食事の介護(いわゆる介護サービス)を行わないで、bの食事の提供、cの
洗濯・掃除等の家事、dの健康管理のみを事業者が行う場合でも、有料老人ホームに該当す ることになります(住宅型・健康型有料老人ホーム)ので、行政へ届出をすることになります。
この有料老人ホームに該当しないようにするためには、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)を以下
の基準に合うよう設置します。
以上の3条件を備えた高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は、(適合)高齢者専用賃貸住宅(高専
賃)となり、有料老人ホームにあたらなくなりますので、有料老人ホームの届出は必要ないこと になります。
なお、(適合)高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は、その届出を行わなくても、当然に有料老人ホ
ームにあたらないことになります。
適合高齢者専用賃貸住宅(適合高専賃)の届出を行うと、住所地特例の対象になります。
この適合高齢者専用賃貸住宅(適合高専賃)で、事業者として、介護保険事業としての入浴、
排せつ、食事の介護等の介護サービスを行うには、介護保険事業者として何らかの指定を受 けなければ成りませんが、前出のように、特定施設入居者生活介護事業者として指定を受け るのは、現在困難です。
より詳しい設置基準は、適合高齢者専用賃貸住宅の設置基準
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