深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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適合高齢者専用賃貸住宅(高専賃)


専ら、複数の高齢者に賃貸する集合住宅を、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)といいます。
この高齢者専用賃貸住宅(高専賃)で、

a.入浴、排せつ若しくは食事の介護
b.食事の提供
c.洗濯・掃除等の家事
d.健康管理

のいずれかを行うと、有料老人ホームに該当することになり、行政に届出が必要になります。
また、介護サービスを行うには、事業者自ら介護サービスを行うあるいは外部サービス事業者
に委託するにしても、事業者が特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けることになりま
すが、現在「特定施設入居者生活介護」の指定を受けることは、非常に困難な状況にありま
す。
介護保険事業以外のサービスのみを行う場合、
aの入浴、排せつ、食事の介護(いわゆる介護サービス)を行わないで、bの食事の提供、cの
洗濯・掃除等の家事、dの健康管理のみを事業者が行う場合でも、有料老人ホームに該当す
ることになります(住宅型・健康型有料老人ホーム)ので、行政へ届出をすることになります。

この有料老人ホームに該当しないようにするためには、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)を以下
の基準に合うよう設置します。

1.各住戸の面積が25㎡以上あること。
  共同型(台所、浴室等が共用の場合)の住戸は、18㎡以上。
  共同型でも、トイレ、洗面設備のみは各住戸に備えなければなりませ   ん。
2.各住戸に必要な室内設備(台所、収納設備、水洗トイレ、洗面、浴室)   を備えていること。
3.前払いで家賃を徴収する場合には保全措置を講ずること。

以上の3条件を備えた高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は、(適合)高齢者専用賃貸住宅(高専
賃)となり、有料老人ホームにあたらなくなりますので、有料老人ホームの届出は必要ないこと
になります。
なお、(適合)高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は、その届出を行わなくても、当然に有料老人ホ
ームにあたらないことになります。
適合高齢者専用賃貸住宅(適合高専賃)の届出を行うと、住所地特例の対象になります。

この適合高齢者専用賃貸住宅(適合高専賃)で、事業者として、介護保険事業としての入浴、
排せつ、食事の介護等の介護サービスを行うには、介護保険事業者として何らかの指定を受
けなければ成りませんが、前出のように、特定施設入居者生活介護事業者として指定を受け
るのは、現在困難です。



より詳しい設置基準は、適合高齢者専用賃貸住宅の設置基準

法人(NPO法人・株式会社・合同会社等)の立ち上げから、適合高齢 者専用賃貸住宅の設置、介護保険事業(訪問介護事業・通所介護事 業・小規模多機能型生活介護事業等)の指定申請、障害福祉サービ ス事業(居宅介護事業・就労継続支援事業・共同生活援助事業グル ープホーム・共同生活介護事業ケアホーム等)の指定申請、事業の 運営までお手伝いいたします。



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