深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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適合高齢者専用賃貸住宅の設置基準


主に、高齢者が住まわれる賃貸住宅で、

a.各住戸が、台所、水洗トイレ、浴室、洗面設備等を備えて、その面積が25㎡   以上。  
b.各住戸が、台所、浴室等が共用で、水洗トイレ、洗面設備のみを住戸に備え   ている場合は、その面積は18㎡以上。
c.家賃が前払いの場合は、保全措置を講ずること。

以上条件を充たせば、適合高齢者専用賃貸住宅として、有料老人ホームに該当せずに、

1.入浴、排せつ、食事の介護
2.食事の提供
3.洗濯・掃除等の家事
4.健康管理

などのサービスを提供することができます。
適合高齢者専用賃貸住宅に該当するためには、厚生労働省が求める基準としては、上記a.
b.cの3要件のみですが、大まかなものですので都道府県により独自の基準を定めている場
合があります。
兵庫県の、適合高齢者専用賃貸住宅の設置基準の概略は以下のようになっています。
高齢者のための住宅ですので、基本はバリアフリー住宅です。

住棟の出入口に通じる主な通
有効幅員は、120cm以上
路面に高低差がある場合、傾斜路を備える
勾配は、1/15以下
高低差8cm未満の場合は、1/12以下
高低差75cm以上の傾斜路の場合、
75cm以内ごとに踏面150cm以上の踊り場を設置
縁端部に5cm以上の立ち上がり又は側壁
側壁の75~80cmに手すり(水平20cm以上)
住棟の構造 地上2階建て以下の場合は、耐火構造・準耐火構造
地上3階建て以上の場合は、耐火構造
スプリンクラー等の自動消火設備の設置
天井等の内装材等への難燃性の材料の使用
非常警報設備等の設置
十分な広さがある避難路の確保
各戸の設備 台所(兼食事室)
水洗トイレ、洗面設備
浴室、
収納設備
台所(兼食事室)、浴室、収納設備は共用で可能
住戸の玄関 玄関ドアには、自動ドアを設置
靴づりと玄関外側の高低差は2cm以下
靴づりと玄関土間の高低差は5mm以下
玄関上がり框(かまち)の段差は、約10cm以下
住戸内の廊下 廊下の有効幅員は、原則85cm以上
(困難な場合は、78cm以上)
側壁の高さ70cm~80cmに手すりを設置又は設置可 能なこと
トイレ 水洗トイレ(洋式)
手すりの設置
介助スペースの確保又は確保可能なこと
浴室 浴室の広さは、原則短辺方向の内方140cm以上かつ 面積2.5㎡以上
(最低、短辺方向の内方120cm以上、面積1.8㎡以 上)
浴槽、洗い場には、手すり設置
浴室出入り口には、内外に縦型の手すり設置
洗い場床面から浴槽上端までは、40cm以上45cm以
浴室出入り口は、原則2cm以下の単純段差
やむを得ない場合は、10cm以下
居室内の床 原則として段差なし(バリアフリー)
寝室 約13㎡(8畳)以上
やむを得ない場合約10㎡(6畳)以上
緊急通報装置 トイレ、浴室、居室に緊急通報装置を設置あるいは設 置可能にしておく
玄関には、警報表示付ドアホンを設置
玄関ドアは、緊急解錠機能付きにする
居室内の建具等 出入口の有効幅員は、原則80cm以上
やむを得ない場合は、75cm以上
浴室には、65cm以上やむを得ない場合は60cm以上
建具のとっては、レバーハンドル
階段

屋内階段
階段、踊り場の幅 120cm以上
踏面寸法 24cm以上
蹴上げ寸法
(勾配6/7以下)
15~20cm
屋外階段
階段、踊り場の幅 100センチ以上
踏面寸法 24cm以上
蹴上げ寸法
(勾配6/7以下)
15~20cm

共用廊下 有効幅員原則180cm以上
(車椅子2台がすれ違うことができるよう)
180cmない場合、140cm以上で、部分的に車椅子が すれ違うことのできるスペースを確保する
手すりは、少なくとも片側に高さ75cm~80cmに設置
エレベーター 2階以上の適合高齢者専用住宅に設置
かご、昇降路の出入口の有効幅員は、80センチ以上
かごの大きさは、間口140cm以上、奥行135cm以上
車椅子が回転できるものであること
乗り場のボタン・かご内の操作盤は、高さ80cm以上~ 110cm以下に設置(車いす用ボタン)
かご内に、到着階・戸の閉鎖を音声案内設置
かご内の手すりは、左右高さ75cm~85cmに設置

以上が、兵庫県による適合高齢者専用賃貸住宅の設置基準の概略・一部です。
以上の他にも、設置基準があります。
設置するには、基準がいろいろあり大変ですが、母に障害があるため日ごろ車椅子を押して
いる立場からすれば、以上のような基準を充たしていれば、高齢者・障害者が住まう住宅とし
ては、非常に安心です。

法人(NPO法人・株式会社・合同会社など)の立ち上げから、適合高 齢者専用賃貸住宅の設置、介護保険事業(訪問介護事業、通所介護 事業デイサービス事業、ショートステイ事業、小規模多機能型居宅介 護事業など)、障害福祉サービス事業(居宅介護事業、共同生活援助 事業グループホーム、共同生活介護事業ケアホームなど)の指定申 請、事業の運営等までお手伝いいたします。


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