酒類販売業免許
管轄の税務署に申請します。許可申請の種類はその取扱形態により、小売業、卸売業、代理業、媒介業に分かれます。さらにその中で以下の条件が付与されますが、中には、年間の取扱数量が要件となるものもあります。
酒類小売業免許
お酒を小売するための免許です。販売所としては、飲食店の場所では許可されません。
一般酒類小売業免許
消費者に店舗で販売するもの、レストラン、バー、飲食店に卸売りするものの免許です。
酒類通信酒類小売業免許
不特定の者にチラシ等の配布、インターネットでの広告による注文に応じて通信販売するための免許です。取り扱うお酒に制限がありますが、輸入ワインであれば国内流通量による制限はありません。
特殊酒類小売業免許
特定の相手方に販売するものです。
卸免許
以下のように分かれます。全種類だと主な要件として、年間720000リットル、需給調整要件もあります。洋酒だと、36000リットル、輸出入種類だと6000リットルが基準となります。
- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 特殊酒類卸売業免許
酒類販売代理業免許
酒類の製造者または販売者の販売を代理する者の免許です。
酒類販売媒介業免許
要件として、年間240000リットルの取扱及び、継続して媒介する見込みがあることが求められます。