酒類販売業免許

管轄の税務署に申請します。許可申請の種類はその取扱形態により、小売業、卸売業、代理業、媒介業に分かれます。さらにその中で以下の条件が付与されますが、中には、年間の取扱数量が要件となるものもあります。

酒類小売業免許

お酒を小売するための免許です。販売所としては、飲食店の場所では許可されません。

一般酒類小売業免許

消費者に店舗で販売するもの、レストラン、バー、飲食店に卸売りするものの免許です。

酒類通信酒類小売業免許

不特定の者にチラシ等の配布、インターネットでの広告による注文に応じて通信販売するための免許です。取り扱うお酒に制限がありますが、輸入ワインであれば国内流通量による制限はありません。

特殊酒類小売業免許

特定の相手方に販売するものです。

卸免許

以下のように分かれます。全種類だと主な要件として、年間720000リットル、需給調整要件もあります。洋酒だと、36000リットル、輸出入種類だと6000リットルが基準となります。

酒類販売代理業免許

酒類の製造者または販売者の販売を代理する者の免許です。

酒類販売媒介業免許

要件として、年間240000リットルの取扱及び、継続して媒介する見込みがあることが求められます。

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