我が国の商標制度は、明治初期に高橋是清が中心となって商標保護法制の検討を開始し、立案作業を進め、明治17年6月7日に「商標条例」が制定されたのがその始まりです。
その後、国際条約への加入や経済情勢の変化に伴って逐次改正が行われており、明治21年の商標条例、同32年の商標法、同42年の商標法、大正10年の商標法を経て、現行商標法は昭和34年4月13日に公布、昭和35年4月1日に施行されました。
現行商標法は、これまで数次の一部改正を行っており、主なものとしては、次のものがあります。
平成3年・・サービスマーク登録制度導入
平成8年・・立体商標制度の導入、付与後異議申立制度の導入、商標法条約への加入に伴う関係規定の改正など
平成17年・・地域団体商標制度の導入
平成18年・・小売等役務商標の導入