政府が今国会に提出する知的財産関連法の改正案では、色や音を商標として登録できるようにする商標法改正案が含まれている。これにより、CMなどで使われるメロディや、企業のイメージカラーなどを商標登録できることになる。音はOS特有の起動メロディなどが想定される。色では米Tiffanyが包装紙などに使っている「ティファニーブルー」(青みの緑)が米国などで商標登録されていることで知られる(「コマドリの卵の色」という説明で登録されているという)。米国では位置やにおい、味なども商標として保護されている。
*京大iPS研、基本特許が国内で成立 作製に広い権利
京都大iPS細胞研究所は20日、さまざまな体の組織や臓器の細胞になる能力がある人工多能性幹細胞(iPS細胞)の作製技術に広範囲の網を掛けられる新たな国内特許を取ったと発表した。
iPS細胞は、皮膚などの細胞に数種類の遺伝子を導入して作るため、これまでの特許はこれらの遺伝子を特定した上で取得していた。iPS細胞の作製に関する特許はこれまで国内で5件成立している。ただ、作製に使う遺伝子を特定していたことから、従来の特許では作製全般をカバーするのは難しかった。今回は特定の遺伝子を決めずにiPS細胞の作製工程に特許が認められており、広範囲で強固な特許権という。特許の有効期限は2026年12月6日まで
*中国の商標法が改正され、2014年5月1日から施行される。
改正の主な内容は、以下の通り。
1.音が商標登録の対象となる。
2.1つの出願で多区分を指定できる。
3.審査の決定前に、出願人に出願内容の説明や補正をする機会が与えられる。
4.先使用商標の保護が厚くなる。他人が使用している商標を勝手に出願しても、その他人から異議申立てが提出されると、一定の条件を満たせば、当該登録出願は拒絶になる。
*タイに特許出願した発明が特許になり、現地代理人の特許事務所から特許証が届きました( 平成25年1月18日)。
アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国などでの特許は、これまで多数登録してきましたが、アセアン諸国の特許証は珍しいのでご笑覧ください。
*特許取得ランキング( 平成24年7月3日)。
特許庁は、6月29日、2011年に特許を取得した数が多かった企業の上位10社を公表した。トップは、6881件のパナソニックで、8年連続の首位となった。2位以下は、トヨタ自動車、キャノン、東芝、三菱電機、ソニー、リコー、富士通、ホンダ、シャープの順。ちなみに世界知的所有権機関(WIPO)の国別ランキングでは、アメリカ、日本が他国を大きく引き離して出願件数が多い。ドイツを含めた上位3国で出願件数の約6割を占める。中国は、このまま成長が続けば、近いうちにドイツを抜いて3位になりそうな勢い。
*中国の商標登録が国会で問題に!(平成24年3月14日)
中国の商標登録出願の事例
中国で日本のものと紛らわしい商標登録が出願されている問題で、枝野幸男経済産業相は13日の参院予算委員会で「大変由々しき事態だ。こんなものがまかり通っているとしたら、国家としてのプライドはないのかと言いたい」と中国を激しく批判。
今治タオルのブランドマークを横向きにしたもの(出願例の上段)、「青森」の「森」を、「木」ではなく「水」3つにしたもの(中段)、「松阪牛」ならぬ「松坂牛」での出願例(下段)。有名ブランド保有者の嘆息が聞こえてきそう。
*商標権侵害の責任は、ショッピングモールの運営者にも及ぶ?
(平成24年2月14日)
このロゴを使った商品を「楽天市場」で無断販売されたとして、商標権を管理するイタリアの企業が、サイトを運営する「楽天」に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2月14日、知財高
原告の登録商標 裁であった。中野哲弘裁判長は「侵害を知った後、合理的期間内に是正しない場合は運営者にも賠償責任が生じる」との判断を示した。
ネット通販での商標権侵害の責任を、出店者だけではなく、サイト運営者にも問うことができるとする初めての判決。
意匠権を侵害する商品をモールで販売する行為も同様か。
ロゴを無断使用したよだれかけ
*「喜多方ラーメン」の商標登録を最高裁が認めず。
地域団体商標は登録されると登録団体以外の使用差し止めや賠償請求などが可能。特許庁によると、これまでラーメンで認められたのは「和歌山ラーメン」と「米沢らーめん」のみ。
*シンガポールに出願した商標が、3件登録になり、現地代理人の特許事務所から
「面白い恋人」は「白い恋人」とネーミングやパッケージが酷似。吉本興業は「面白い恋人」の商標登録を特許庁に出願したものの、今年2月に「白い恋人」と類似との理由で拒絶されている。商標法には、他人の商標と同一、類似の商標や、出所の混同を引きおこす商標は登録しない旨の規定がある。
*中国に出願した商標が、2件登録になり、現地代理人の特許事務所から商標登録証が届きました。
*Yチェアは立体商標
Yチェアとは、背もたれがY字のデザインの椅子のこと。「立体商標」として認めなかった特許庁に対し、知財高裁は、「特徴的な形状を有し、他社商品と識別することができる」と判断し、立体商標を認めた(2011.06.29)。
*香港に出願した商標が、3件登録になり、現地代理人の特許事務所から商標登録証が届きました。
*マカオに出願した商標が6件全て、登録になり、現地代理人の特許事務所から商標登録証が届きました。
早速、お客様に商標登録証をお送りし、喜んで頂きました。
*形見ればゴルチェ香水