商標は、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」です。このような商標を、財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
そのため、商標は、名称やマークと、その名称やマークを使用する商品或いはサービスとの組合せで一つの権利となっています。
従って、商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載する必要があります。
商標法では、「商品」又は「サービス」を、一定の基準によって、第1類〜第45類に区分けしています。
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