商標登録出願をすると、特許庁で、出願された商標を登録するか否か審査します。登録することができない商標としては、例えば次のものがあります。
(1)自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの
例えば、単に商品の産地、販売地、品質のみを表示する商標は登録することができません。商品「野菜」について、その箱に「北海道」という文字が記載されていても、消費者は、「北海道」の文字は「北海道産」の商品であることを表したものと認識してしまい、誰の商品かを区別することができません。したがって、このような表示は、商標登録することはできません。
(2)公益に反する商標
例えば、国旗と同一又は類似の商標や公序良俗を害するおそれがある商標(きょう激・卑わいな文字・図形、人種差別用語等)は、登録することができません。また、商品・役務の誤認を生じるおそれがある商標(商品「ビール」に「○○ウィスキー」という商標)は登録することができません。
(3)他人の商標と紛らわしい商標
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。
他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務同士の類否の両方をみて判断します。商標の類否判断にあたっては、「商標審査基準」に従って商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のそれぞれの要素を総合的に判断します。
例えば、「テルライト」(指定商品「デジタルカメラ」)という登録商標を既に持っている他人がいた場合は、商標「テレライト」(指定商品「ビデオカメラ」)を出願しても登録することができません。