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荘園(しょうえん)について





歴史で知りたいテーマのいちらん

【荘園(しょうえん)とは】
 荘園(しょうえん)とは、有力な貴族や寺院がもつ田畑のこと地方の豪族(ごうぞく)は、重い税金をのがれるために、自分が切り開いた田畑を藤原氏などの有力な貴族に寄付(きふ)し荘園にした。
【荘園ができた理由】
 聖武天皇(しょうむてんのう)の時代に大仏や寺院の建設などで国の財政が不足してきた。そのため、国の財政のもとである米の収入を増やすために新しく田畑を切り開く必要があった。そのため、723年には三世一身の法(さんぜいっしんのほう)、743年には墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)がだされた。

 三世一身の法(さんぜいっしんのほう)

  新しく切り開いた土地は、本人、子、孫の3代の間、私有を認める法律

 墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう) 
  新しく切り開いた土地は永久に私有することを認める法律

  これにより、貴族や豪族(ごうぞく)の土地がふえ、公地公民制
  (こうちこうみんせい)がくずれた。

 これらの法律により、貴族や豪族(ごうぞく)がもつ土地がふえ、土地と民衆は天皇のものであるという公地公民制(こうちこうみんせい)がくずれた。この貴族や豪族のもつ土地が、やがて荘園(しょうえん)へと姿を変えた。

 平安時代になると、貴族や神社、寺院などが天皇の支配する田畑(公領)よりも広大な荘園(しょうえん)を持つようになった。また、貴族や神社、寺院などの荘園(しょうえん)には税金がかからなかったために、ますます、田畑の持ち主が貴族や神社、寺院に自分の田畑を寄付(きふ)するようになり、班田収授(はんでんしゅうじゅ)の法は完全にくずれさった。

 班田収授の法(はんでんしゅうじゅのほう)
    人民に口分田(くぶんでん)を与えて米を生産させ、収穫の3%を祖
   (そ)の税として大和朝廷に納めさせるしくみ。

【荘園のしくみ】
 荘園(しょうえん)の場合、領家(りょうけ)とは、実質的な荘園(しょうえん)の持ち主である。荘官(しょうかん)とは荘園(しょうえん)の管理者である。領家(りょうけ)は、都の大貴族や寺院に土地を寄付(きふ)し、形だけ大貴族の名前を持つ荘園(しょうえん)となることで、朝廷からの税をのがれた。

 大貴族や寺院の荘園には、
不輸(ふゆ)の権、不入(ふにゅう)の権があった。
不輸(ふゆ)の権
   …  租(そ)の税を朝廷におさめなくてもよい権利
不入(ふにゅう)の権
  
 … 朝廷の役人の荘園への立ち入りを拒否(きょひ)する権利

 この2つの権利のため、地方に送られた朝廷の役人(国司)は荘園を管理することができず、荘園から租(そ)の税を取り立てることができなかった。また、その朝廷に任命された国司も、自分の収入だけを増やすことに、はげむようになったので、地方の政治はみだれていった。

 こうして、荘園の租(そ)の税は領家(りょうけ)や大貴族のもとに集まり、朝廷に届かなくなった。そのため、租(そ)の税が集まる領家(りょうけ)やそれを保護した大貴族は経済的に巨大な力を持つようになった。

 
租(そ)の税が
朝廷にとどく
租(そ)の税が
朝廷にとどかない
【荘園(しょうえん)の位置】
12世紀ごろの藤原氏の荘園(しょうえん)の位置

  藤原氏が日本の各地にたくさんの荘園を持っていたことが分かる