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富士河口湖高等学校漕艇部OB・OG北陵艇友会<会則>


第1章 総則
 第1条(名称)
   本会は富士河口湖高等学校漕艇部OB・OG北陵艇友会(以下、北陵艇友
   会)と称する。


第2章 目的及び活動
 第2条(目的)
   本会は会員相互の親睦を図り,富士河口湖高等学校漕艇部との連携及び
   親睦を図り、部の発展に寄与し、ひいては漕艇競技の普及発展に貢献す
   るを以て目的とする。

第3章        組織
 第3条(組織)
   本会の事務局を富士河口湖高等学校漕艇部内におく。
   本会の運営は、主に事務局が行う。

第4章       会員
 第4条(会員資格)
 本会の会員資格を次のように定める.
  普通会員 富士河口湖高等学校卒業時、富士河口湖高等学校漕艇部に在籍す
       もの。
       
なお本人からの特段の申し出がない限り自動的に会員になる。
  特別会員 1.富士河口湖高等学校漕艇部顧問(教職員)
       2.第2条の主旨に賛同し役員の認めるもの。
 第5条(会費)
   会員は会費として、総会で承認された額(原則として年一律5,000円)
   を年1回納入するもの
とする。
   ただし、会員が年齢65歳に達する年(暦年)より納入を要しない。
   なおこれ会員からの厚意により納入された金員がある場合は寄付金
   として処理される。


 第6条(身上異動の報告)
   会員はその住所,氏名等に異動を生じたときは本会に通知するものとす
   る。

 第7条(退会)
   
会員資格を有する者は、会長・副会長・幹事長のいずれかへの承認を
   もって退会することができる。  

 第8条(休会と復会)
   会員は何等かの理由により、一時的に会員活動の継続が困難となった場
   会長,副会長,幹事のいずれかへの届出をもって,北陵艇友会を休会す
   とができるものとする。

   また、会員活動が再び可能となった場合の復会についても,同様の届出を
   って行うものとする。

 第9条(除名)
   本会の体面をいちじるしく毀損した会員は,役員会の議決により除名する
   とがある。

第5章      会議
 第10条(会議)
   本会は,総会・役員会の会議をもうけ会長が招集する。
 第11条(総会)
   本会の総会は毎年1回開き,会務の報告及び必要な事項の協議をする。
   必要に応じて臨時総会を開くことができる。
 第12条(役員会)
   役員会は必要に応じて随時開くものとし,会務の審議及び執行にあたる。
 第13条(議決)
   すべての会議における議案は出席者の過半数をもって議決する。

第6章 役員
 第14条(役員) 本会に次の役員を置く。
   会 長(1名) 本会を代表し,会務を総理する。
   副会長(1名)会長を補佐し,
          会長に事故あるときはその職務を代行する。

   幹事長(1名) 事業の企画立案及び遂行にあたる。
   幹 事(各期1名)会長を補佐し,
            円滑な事業遂行のために幹事長を補佐る。

   会 計(1名) 経理事務を担当する.
   書 記(1名) 記録を担当する。
   監 査(2名) 会計を監査する。
 第15条(役員の選出) 本会の役員の選出は次による.
   会長及び副会長は,総会において普通会員中より選出する。
   幹事長は,幹事の互選による。
   幹事は,普通会員の互選により,各期より選出する。
   会計は,総会において普通会員中より選出する
   書記は,総会において会長が委嘱する。
   監査は,総会において会員中より選出する。
 第16条(役員の任期)
   役員の任期は2年とする.ただし再任は妨げない。
   補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。

第7章 会計
 第17条(経費)
  本会の経費には,会費その他の諸収入をもってこれにあてる。
 第18条(会計報告)
  本会の収支決算は,総会においてこれを報告し,予算案を提出して
  会員の承認を得るものとする。

 第19条(会計年度)
  本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり,翌年の12月31日に終わる。

第8章 附則
 第20条(会則の変更)
  会則の改正は、事務局に対して会員が任意発議し、役員会にて審議決定し、
  全会員に報告する。

 21条(内規の設定)
  本会は会務運営上必要あるときは、役員会の決議により内規を設けることが
  きる。

22条(会則の施行)
  本会則は平成元年1月1日より施行する。
  平成19年1月1日一部改定。
                                             以 上

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