新 改訂版
国旗・国歌法問題に如何に取り組むか
 ―最近の裁判事例を踏まえてー

                                             2010.2
                                   大阪社会文化法律センター
                                        

【前文】
 一九九九年夏、「国旗・国歌法」が制定されてから、10年余りが経過しました。制定当時政府は国会答弁で児童生徒に強制するものでは無い、と述べていました。しかし、公立学校の卒業式等での「日の丸・君が代」の実施が強化され、教員に対しては、厳しい締め付けがなされています。児童生徒への強制も危慎されます。「日の丸」に敬礼するかどうか、「君が代」を斉唱するかどうかという問題は各人の「心」の問題であって、国家であろうと誰であろうと強制することはできません。憲法一九条は思想・良心の自由はこれを侵してはならないと明記して絶対的に保障しています。私達は、自らの良心に従いたいと思っている人達の支えとなるべき法解釈をここに示しました。
 私達の考え方は、アメリカやドイツでは、既に裁判所が認め普遍的広がりをみせています。この国際化した普遍的原則は我国でも確立していくでしょう。


【目次】
第1 「国旗・国歌法」の性格
Q1.日の丸、君が代を法制化して私達に何か義務が生じたのでしょうか。

第2 生徒個人・保護者の良心的拒否
Q2.生徒や保護者が国歌斉唱のため起立を命ぜられてこれを拒否し、斉唱しない権利は認められますか。

Q3.斉唱を強制するなら出席しないという権利はあるのでしょうか。

Q4.生徒や保護者は、国歌斉唱を拒む権利があることを学校や教員に対し説明し教えることを要求することができるでしょうか。

第3 教員−公務員としての対応
Q5.「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえて、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」という学習指導要領に法的拘束力があるのでしょうか。

Q6.校長が「職務命令ではないが、公務員として当然の義務だ」「公務就任に際して法律を遵守し公務に専念する旨の宣誓ををした」ことを理由に「国旗掲揚と国歌斉唱の指導」を命ぜられたら従わねばなりませんか。

Q7.校長が「職務命令」として「国旗掲揚・国歌斉唱」を命じた場合はどうでしょうか。

Q8.音楽教員が、卒業式の前日に職務命令で君が代を弾くように校長から言われました。それを断ることができるでしょうか。

Q9.卒業式当日、生徒や親に歌う義務がないことを告げるのに


第4 事例紹介
(1) 10・23通達に対する予防訴訟
(2) 東豊中高校事件
(3) 再雇用で戒告処分を受けた者の不採用
(4) 大阪では、「不起立」に対し「厳重注意」が出ています

第5 子どもの権利条約と日の丸、君が代問題について


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