卒・入学式に向けて学校現場では、「日の丸・君が代」・元号の強制が強まり、思想・良心の自由が侵害されるケースが増えています。人権侵害を感じて辛い思いをしたり、これって強制?と、疑問に思ったりしたら、すぐにご連絡下さい。HPの「相談フォーム」から常時受けつけています。情報提供も大歓迎です。必要なときは、弁護士のアドバイスも受けることができます。なお、相談内容の秘密は厳守します。
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門真三中・四中での
「君が代」起立強制の職務命令に抗議する!
「日の丸・君が代」強制反対ホットライン
2008まとめ報告集会
日時 5月17日(土) 開場:13:30 開会:14:00
場所 大阪国労会館 3階中会議室
(JR環状線「天満」駅下車すぐ)
集会参加費:500円
内容
■今年度の卒・入学式の状況とホットライン活動の報告
ホットライン大阪事務局
■門真市における「君が代」起立強制と「思想及び良心の自由」
冠木克彦・池田直樹弁護士(大阪社会文化法律センター)
■現場からの報告 門真市ほか
主催 「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪
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各地でご活用ください
「リーフレット」(A4表裏 pdf 刷りまししてお使いください))
○表 パターン1(詩入り) パターン2(詩なし)
○裏
ホットライン2008ポスター(pdf)
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全国から都教委に声を上げていきましょう!
現在停職6ヶ月の根津さんには、来春、免職=解雇が危惧されます。根津さんへの解雇を許してしまったら、2009年には河原井さんもまた、その危惧があります。そして何よりも、東京の教育が完全に“お国のための教育”になりきってしまいます。「愛国心」教育を柱とする教育基本法に改悪された今、東京が成功すれば、文部科学省は勢いづき、全国がこれに倣うでしょう。ですから、何としても来春、根津さんを解雇させてはなりません。
そこで、皆さまにお願いです。これから8ヶ月、根津さん解雇をさせないためにお力をお貸しください。
まずは、同封しました署名用紙を使って、周りの方に署名を呼びかけてください。その際、東京の「君が代」処分の異常さと、それが教育基本法の具体化であること、だからこそ、なおのこと、根津さんも河原井さんも解雇を覚悟で、教員としての職責を貫くのだということを、伝えてください。別紙チラシもお使いください。全国の人たちが関心を持ち、都教委に声をあげていくことが、解雇をさせない力に繋がると思います。 |
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「根津さんを解雇させない」署名にご協力を! 2007.07.20
「君が代」解雇をさせない意見広告基金に協力を!(外部リンク)
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ホームページに届いた意見
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「起立と言われ、気が引けましたが、僕は立ちませんでした」
2007.3.
2006.3
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●●こんな、思いを感じたら、すぐにメールをください!●●
<子どもたち>
・「君が代」を歌いたくないのに、歌えと授業の中で言われた。
・「君が代」を歌いたくないと言ったことで、いじめられたり、怒られたりした。
・「日の丸」に対して、意に反して敬礼をさせらた。
・卒業式で「君が代」斉唱をやめるように、生徒会で学校に訴えても意見を聞いてもらえなかった。
<教職員>
・卒・入学式で、「君が代」斉唱時に、起立を強制された。
・卒・入学式で、「君が代」をピアノ伴奏で弾くように強制された。
・授業の中で、「君が代」を斉唱するように指導するように強制された。
・従わなければ、管理職から「処分する」と言われた。
<保護者・市民>
・卒・入学式で、保護者に対して「君が代」斉唱について「歌わない自由」の説明がなく、嫌な思いをした。
・学校に「強制しないように」申し入れたのに、聞き入れてもらえなかった。
改訂版
「日の丸・君が代」強制反対
良心の自由を支える法解釈一問一答
2006.2
大阪社会文化法律センター
大阪労働者弁護団
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<注文方法>
■1冊100円+送料
■メール
必要冊数と送り先をお知らせください
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■A5版 31ページ
■詳しくは、こちらに
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「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟・最高裁判決に対する
法学研究者声明(外部リンク) 2007.3.27
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東京都教委に対して、「10.23通達」の撤回と 教職員への不起立処分の取り消しを求める 東京第二弁護士会の「警告書」
2007.2.13
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警告の趣旨
当会は、東京都教育委員会に対し、 1 2003(平成15)年10月23日付け「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を直ちに撤回する
2 申立人河原井純子に対する別紙1記載の懲戒処分、申立人根津公子に対する別紙2記載の懲戒処分、申立人渡辺厚子に対する別紙3記載の懲戒処分及び申立人岸田静枝に対する別紙4記載の懲戒処分をいずれも取り消す
3 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立する、または着席しない」、「国歌を斉唱する」ことを強制しない
4 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定された席で国旗に向かって起立しなかったこと、または着席したこと」、「国歌を斉唱しなかった」ことを理由としていかなる不利益処分も科さない よう警告する。
<警告書の全文>(外部リンク)
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