東峰神社裁判
      8・26東峰神社裁判(所有権移転登記手続き等請求事件)
(第二回口頭弁論)傍聴報告

                              文責:T.M.

 8月26日、千葉地裁民事第二部で、第二回の東峰神社裁判が行われました。

 今回、原告・東峰部落住民と被告空港公団双方から準備書面が提出され、神社裁判の争点が明らかになりました。

 空港公団は、前回までに提出していた答弁書で、伐採した立木は東峰神社の「周辺」に生えていたもので、伐採し
た樹木は神社に帰属する神社林ではなく、ただの立木だから伐採しても問題ないという主張しています。公団は一方
で、神社の建物や鳥居が部落の総有関係にあることを認めているのです。

 原告側は準備書面で、東峰神社建立の経緯、さらには日本の神社一般の成り立ちも含めて明らかにし、公団側主
張のデタラメさを論証しました。

 また争点の核心部にあたる神社敷地の所有権について、公団は以前は常識的に認めてきた「部落の総有関係」と
の立場を転換し、登記名目上の旧地権者から買収したので公団所有であると言い張っています。この点について原
告弁護側は次回、全面的に反論することになっています。

裁判終了後の集まり 神社の写真を示しながらの弁護士の方からの説明