東峰神社裁判
11・25東峰神社裁判(所有権移転登記手続き等請求事件
(第4回口頭弁論)

 記録:T.M.
  • 準備書面(原告I)を提出し被告・答弁書に反論
     神社敷地が当時区長の寺田増之助氏から贈与寄進された歴史的事実を確認。登記簿上の承継関係は権利の実体を伴わない表相的なものにすぎないことを明らかにした。
    ・ 樹木が神社林であることを、神社創建時の写真、部落の人々による幼木の寄進植栽の事実とその後の保全の事実によって明らかにした。
    ・ 東峰神社の社叢について、各種文献に記載されている神社と森の不可分の関係によって明らかにした。
    ・ 被告・空港公団の認識においても、樹木がただの樹木でないとの意識のあったことを、伐採前の新聞報道を証拠に指摘した。

  • 証拠説明書(I)を提出
    ・ 神社創建の記念写真による神社林を部落が奉納し植栽した事実。

    ・ 土地登記謄本による土地の名義の変遷。69年に浅沼輝男氏が空港公団にその所有地を譲渡するに際して、神社敷地は分筆 し残した事実を指摘し、土地が部落の総有関係にあることを明らかにした。

    ・ 「日本宗教事典」(小野泰博他編弘文堂)、「鎮守の杜は甦る」(上田正昭・上田篇編 思文閣)など各種文献によって、神社と森 の不可分の関係を 論証。東峰神杜の樹木が神社林であり、東峰部落の総有関係にあることを主張。
  • 文書提出命令申立書(変更認可申請書の一部)
    ・ 暫定滑走路の南側進入表面上に突き出していた神社林を含む物件について、「工事実施計画変更認可申請」段階で公団が作 成した添付書類の提出を要求。
     原告適格問題で主張
              
(資料)
  
     成田空港でオーバーラン あわや大事故
           − 
けが人、機体損傷なくホッ /千葉 −


 「けが人がなくてよかった」――。27日夜、成田空港の暫定平行滑走路に着陸した韓国・仁川発のエアージャパン機(乗客・乗員102人)が滑走路へオーバーランし南端先の芝生帯で止まった。大事故寸前で回避された事態に航空会社や新東京国際空港公団は徹夜の復旧にあたった。国土交通省は「航空法上の重大インシデント」として28日、調査に乗り出した。機体の損傷やダイヤへの影響もなく「不幸中の幸い」と安どの声ももれた。

 「本当にひやっとしました。雨風で上下と横に揺れ、着地がおそいな、と思ったら客室内の画面で白線を右にはずれ芝生まで行って……。客の混乱はなかったですが」と横浜市の旅行会社員(48)は空港ターミナルで証言した。川崎市の女性会社員(24)も「着陸前から機体が右に傾き、ひどく揺れて……びっくりした」。客はバスで東京やホテルに向かった。

 機は滑走路先70メートルの芝生帯まで走り、前脚が南端に右主脚も西側に脱輪し土にめりこんだ。100人以上の作業員が午前6時すぎ、けん引車で引き上げた。

 午前から同省・事故調査委員会の調査官3人が格納庫の機や現場を検分した。新東京空港事務所や関係者によると、発生当時周辺の天候は雨、最大13メートルの西風。定刻より10分遅れていたが、機のシステムなどに異常はなかった。操縦は機長と副操縦士、訓練生の3人があたり、操縦かんは機長がコントロールしていたという。

 事故調査委員会は今後、飛行記録や関係者から事情を聴き原因を解明する。
                                (HP毎日新聞  1月29日 より)
02・03(03年)東峰神社裁判(所有権移転登記手続き等請求事件)
(第四回口頭弁論)

記録:T.M.
  • 更新意見(弁護人)  裁判長交代による更新手続き
    ・ この間,危険な事故が生じている(誘導路での接触事故。オーバーラン事故)。危険性については,反対同  盟がかねがね指摘していたことである。隣接している,東峰地区,天神峰地区に被害がおよびかねない。こ   れに対して,公団は一貫して反対同盟の指摘を無視してきた。

    ・ 空港建設予定地の一坪共有地について、空港公団は24日、共有者に対して、持ち分の引き渡しを求める 民事訴訟を千葉地裁に起こしたが,ここでは「被害がおよぶかもしれない」からなどと言っている。

    ・ 地元では,事故の危険と隣り合わせで,恐怖にさらされている。公団のやり方は地上げ屋の手法で,恐怖を 与え,いたたまれなくして解決しようとしている。ということを裁判所は見て欲しい。

    ・ 産砂神社である東峰神社林の破壊は,部落そのものの破壊である。農村が生きていくための最低限のより どころである。

    ・ 調べでは,早くから石井武さんの尋問を請求していたが,健康状態から出来なくなってしまった。尋問申請の 取り下げをせざるを得なくなってしまった。

    ・ 東峰神社は,入会権の問題である。

    ・ 裁判所には,東峰神社がどのようになっているのか現実を見て欲しい。

  • 準備書面の提出(被告公団側)← 前回原告側が,文書提出命令を申し立てたことに対するもの
    ・ 「変更計画の認可申請」の書類が提出された。航空法上の基準をクリアーしているという証拠物件を,公団  は従来隠してきた。神社の関係だけでも出すよう迫り,今回出してきたもの。大部分が黒塗りされている。

掲載:2003/04/17

・第3回口頭弁論
(2002/11/25)

・第4回口頭弁論
(2003/02/03)