東峰神社裁判の原告と東峰部落住民から裁判闘争の支援カンパが訴えられています。以下はその呼びかけ文です。 現在、千葉地方裁判所民事第二部において、千葉県成田市東峰区の産土神社(東峰神社)の境内地の所有権確認と神社林伐採の違法を問う裁判が行われています。 私たち原告ならびに東峰区住民は、この裁判闘争の支援カンパを訴えます。 二〇〇一年六月十六日、新東京国際空港公団は当時建設中の成田空港暫定滑走路の飛行の障害になるとして、東峰区に何の相談も通告もせずに、機動隊が地区住民を排除するという異様な状況のもとで、東峰神社の神社林を伐採しました。直後に空港公団総裁(中村徹=当時)は「神社の土地の所有権は空港公団にあり、そこにある立ち木も公団の所有物である」との暴論をもってその違法行為を弁明しました。 私たち東峰区住民は、@神社境内地の所有権は東峰区にあることを認め、A伐採した神社林を原状に戻すこと等を求める訴えを、翌年四月九日千葉地裁に起こしたのです。 この裁判の核心点は、滑走路間近に集落があることを度外視して建設を強行した暫定滑走路開港のために、空港公団が神社林の伐採を迫られたところにあります。神社林は地区住民全体の所有(総有)関係にあります。これを切り倒すための同意を住民から得られないとみた空港公団は、神社境内地が空港公団の所有物であるとの偽りを掲げることで神社林伐採の根拠としたのです。 これは近代的な土地所有関係が確立される以前からの所有形態として、民法(263条)においても各地方の慣習上の法理に従うべきものと規定されている総有を真っ向から否定する前代未聞の暴挙です。この裁判は数ある公共事業において住民の権利を守るためにも大きな意義をもつものであると考えています。 また地区住民にとって東峰神社は、苦しい開拓時代を乗り越えた部落の象徴であり、いまも精神的拠り所としてあるのです。空港公団による土地所有権の剥奪と神社林の伐採は、私たち地区住民の歴史と人格を否定し、助け合いの絆を断って村落の解体につながりかねないものであり、村を守るためにも勝利しなければなりません。ここに私たちは、空港公団の違法・不当と闘うことをあらためて決意し、皆様へのご支援を訴える次第です。裁判闘争勝利のための支援カンパに、皆様のご協力を切にお願い申し上げます。 2003年3月15日 原告:石井恒司、川嶌みつ江、小泉英政、島村昭治、萩原進、樋ケ守男、平野靖識、東峰区住民一同 ************************************************ カンパ送り先: 郵便振替口座 00130−2−83027 三里塚野戦病院 “東峰神社裁判カンパ”と記載してください。 |